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これは不当表示&詐欺罪ですか?

てんやのてんやクラブ会員になっています。 これになるとカードが渡されて、弁当を買ったり食事をすると50円びきになります。で、配信されるメールにはもし3個の弁当をかったり食事をすると150円引きになると書いてあるし、てんや本店でも確認しました。 こないだ某店舗で食事をして3個食べたので150円引きになると思っていたら、50円引きにしかしませんでした。すかさず、店員に抗議をすると150円引きにはならないといわれました。本部で確認したと告げてもそのアルバイト店員は150円引きにせず、50円引きにしたまま会計を済ませました。納得いかないです。これは、立派な詐欺になると思うのですが、100円取り返す方法はないのですか?

みんなの回答

  • nobchan
  • ベストアンサー率23% (121/519)
回答No.3

宅配寿司のサービスチケットを集めると、お米と交換してくれる宅配寿司があります。 1000円の注文に付きチケットが1枚発行され、20枚貯まると、お米2キロと交換してくれるというものです。 このサービをチケットについて、ご質問者様と同じ誤解が大変多いのです。 何度か注文すると、チケットが貯まります。例えば10枚貯まっていたとしましょう。 今日、なにかの集まりがあって、お寿司を1万円分注文したとします。 お寿司が届くときに、チケットが10枚もらえるはずです。合わせて20枚ですね。 だから、「お米と交換してもらえる」と思うのですが、その日には交換してくれません。 なにより、宅配の人は宅配の時に「お米を持っていません」から、その場では交換しようがありませんね。 「電話をかけた注文時に20枚持っていること」が交換条件です。届けた際のチケットと合わせて20枚では交換できません。 要するに「お米と交換」というサービスは「また注文してもらう」ためのサービスだということです。 >3個の弁当をかったり食事をすると150円引きになると書いてあるし、てんや本店でも確認 1回で3個弁当を買えば、それは3個ですが、3回で1個ずつ買っても3個です。 メールでも、本店に確認した際にも、「1回で3個」とは言っていなかったと思いますよ。 「何度も来店してもらう」「ファンになってもらう」「ついでに余計なものも買ってもらう」 これが50円引きの理由ですから、1回で150円引きしていては、会社は赤字になるでしょう。 もちろんご質問者様が怒るのも無理はありません。誤解を与える表現をされたのですから。 ただ、「1回で3個はダメ」と書いていなくても、「3個で150円引きになる」のは事実なので、 法律的にどうこうするのは無理でしょう。 こうしたサービスの仕組みは「社会常識」として、覚えておかれたらよろしいと思います。

una_hoge
質問者

補足

1回で3個 言っているよ。本店の担当者に確認したら間違いなく150えん引くといわれました。店の対応が間違えているとおじさんがいっていました。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.2

3個の弁当を買うのと3個食べるのは全く違いますよね。 弁当の場合は1個50円引き。食事をしたときは一人1回50円引きとかの 規定があるかも知れませんよ。 よく確かめてみましょう。

una_hoge
質問者

補足

本部に電話したらこの場合でもちゃんと150円ひくと担当者に聞きましたけど。と書きました。

回答No.1

詐欺罪は『欺そうという意思』がある必要がありますので、 割引の金額を間違えたという場合は詐欺罪にはなりません。 本部にクレームを言えば対応してくれるでしょう。 クレームの付け方は、 まず割引の考え方が正しいことを確認した後に 食事をした店舗で間違った割引をされたことを説明するといいでしょう。 レシートは残してありますよね?

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