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コンビニでお弁当とジュースを誤って購入してしまった場合、どのような罪になるのか?
- コンビニで購入したおでんの会計時に、お弁当とジュースが勝手に入っていて、その分も購入してしまった経験があります。
- これが故意であれば、窃盗罪に問われる可能性がありますし、間違いであれば、誤認買取罪に問われる可能性があります。
- ただし、料金を戻したことで問題が解決する場合もありますが、それによって犯罪行為が成立しないわけではありません。皆さんの見解をお聞きしたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
No1回答者です。 質問者が弁当もジュースも受け取っていないのに、買物として代金を支払わされたのであれば、その段階で詐欺罪が成立します。問題は故意の立証ですが、あなたが買物をした商品はカゴの中に入れて渡したのであれば、カゴの中に入っていない商品の代金の入力をすることは通常はあり得ないので、うっかりミスではなく、質問者の目を盗んで入力した故意の可能性が高いと思われます。 その店で同じ店員がいたら、ほかの客のレジをする時に、バーコードの読み取りをする様子を少し離れた場所から観察して、何か不審なことをしているのが分かるかも知れません。家族か友人の協力が得られれば、買い物客になって貰い、不正な行為を発見した瞬間に詐欺の現行犯で警察に連絡することも可能です。
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- habataki6
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<会計をしてくれた店員に申し出て、戻しましたが、このようなことは以前にもありました。 ちょろまかした当人にいっても, 認めませんよ, 責任者にいわなければ 疑問は解消されません, つまり, 貴方の対応が間違っているということ おでんだけ買って, 水増し請求は確信犯ではないですか, 素人でも 気がついてしまう, 笑い バ-コ-ドは, 勝手に商品の値段を読み込める, 機能はありませんよ 店員が, 今晩のお弁当とジュ-スの代金を貴方に請求, したとするなら 気分悪いですよね。
お礼
ですよね。。。
他の方も言ってますが、泥棒がお金を返せばよいのか?という事と同じなので、わざとである事が確認できればそれなりの処罰対象になると思います。(刑事事件にすると大事なので、店長に報告が一番かと思いますが) 二度打ちならともかく、購入してない弁当とジュース。明らかに故意でしょう。 理由としては ・自分の食べる分を誰かに払わせようとした ・友達に「コレ持って行けよ!(^ー^)」と良い顔して、誰かの支払いに混ぜようとした このへんが考えられます。 もう戻したとの事ですが、レシートは?返してしまいましたか? 店番は?深夜などでバイトが二人くらいの時間帯でしたか? このへんを考慮して、私なら該当の店員がいない時間帯にコンビニに行き、店長名指しで相談します。 ・買ってもいない物でどうやったら加算されるのか不思議な物が支払いに混ぜられて迷惑した事 ・すでに2回も起きていて不審である事 ・しかも店員が同じ人なのが怪しい事 →名前もはっきり言います。日時も覚えてる限り伝えます。 ・返金は受けているので直接的な被害にはなっていないが、ちょろまかしの支払いを押しつけられるような真似は不愉快なので、気を付けてほしいこと。 後は買うたびにレシートチェックして、またあるようならこのコンビには使わないという自衛しかできないですね。
お礼
返事遅れて申し訳ございません。。 その間違えた?店員ですが、店長でした・・・ 解答ありがとうございます。!
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
詐欺。 でも不思議・・・ 何で「お弁当」「ジュース」加算したんだろ? もしかして二度「バーコード」読み込みかな? 買い物した物「お弁当」「ジュース」で同じ物が2つだった? それならそこのコンビニ店長に言わないとダメだよ。
お礼
お礼遅れてしまって申し訳ないです。。 購入していないものだったので、、、 解答ありがとうございました!
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”これが故意だとすれば、また間違ってしまったとしたら、どのような罪になるのでしょうか” ↑ 故意なら、質問者さんに対する詐欺が成立します。 過失なら犯罪にはなりません。 ”料金を戻せばそれで済まされるのでしょうか” ↑ そうはいきません。ドロボーが金を返せば 犯罪にならないか、ということと同じです。 場合によっては詐欺の既遂ではなく未遂に なる場合もあるかも知れない、というだけです。
お礼
解答ありがとうございますm(__)m その店員にどのような動機があってそのようなことをしたかは、はっきりとは計り知れませんが・・・ 過失なら犯罪にはなりませんが、買ってもいないものを間違えて購入させるというのはありえるのでしょうかね・・・
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
購入していないはずのお弁当とジュースの代金だけ払わされたのであれば、詐欺罪になる可能性がありますが、品物を受け取っていれば、経済的に損得はないので、詐欺に当たりません。 問題は不要な物を買わされたことになる点で、押し売りと似たような感じですが、押し付けられていないので、押し売りとも言えません。しかし、買う意思が無いので、売買契約は不成立です。但し、飲食してしまうと、事後的に契約が成立したものとみなされるでしょう。だから、質問者の行動は正しかったと思います。相手を責めるより、自分が正しいことで満足すべきでしょう。さもなければ、店長に訴えて、店員に注意して貰う(場合によってはレジの担当を外して貰う)ことが考えられます。
お礼
解答ありがとうございますm(__)m 説明不足ですみません・・・ レシートに記載されていたお弁当とジュースは受け取っておらず、料金だけを払わされました。 お金は戻してもらったので、詐欺にはならないのでしょうかね・・・
お礼
返事遅れて申し訳ないです(*´д`;) No.1に引き続き丁寧にご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 よく、考えてみます。