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車をぶつけられました

住宅街の交差点で、右側から来た車に、衝突されました。こちらは、優先道路で、相手方は、一時停止の標識がありました。私は、時速30Km程度で走行中、(1)右側より相手の車が来たことを認識。(2)十分に減速したので、(完全に停止したことまでは確認していませんが)当方を認め一時停止すると見えた。ので、そのまま直進しました。その後、相手は直進してきて、私の車の右後方に衝突しました。双方、速度が出てなかったので、怪我はありませんでした。保険会社の言い分では、9:1で、私に1割の責任があると言います。タイミングからみて、まるで相手に故意にぶつけられた様なものなので、私は、10:0を主張しましたが、過去の判例に照らしてという理由で、通りませんでした。こういう場合は、仕方ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

回答者皆さんの回答通りです。 また過失度合いの判定も、保険会社の担当者が個人の判断で勝手にしているのではありません。 現在何処の保険会社のどの担当者も東京地裁が出した「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」というのを使用しています。 これは過去の裁判例・判例などでのケースを中心にあらゆる事故の状況を 定型化して、過失相殺の基準を提示したものです。 もちろん、同じ交差点での事故でも双方のスピードや見通しの良し悪し、 交通標識の有無なども修正要素として増減するようになっています。

justd
質問者

お礼

ありがとうございました。だんだん、自分も悪かったのかなと思うようになってきました。

その他の回答 (7)

  • 482000
  • ベストアンサー率27% (28/103)
回答No.8

はじめまして。ちょっと聞いてください。1年前に似たような事故がありました。当方優先道路です。信号のない交差点ですよね、基本は90:10(あなた)です。私もそうでした。ただ、私の場合は相手は一時停止義務はなく徐行義務でしたが、相手はそれをせずにつっこんできましたので、その分を考慮してもらい95;0(わたし)つまり自分の車の修理代の5%のみ負担で解決しましたよ。

justd
質問者

お礼

たくさんのアドバイスどうもありがとうございました。9:1か95:5くらいが妥当な線で、私が当初思っていた10:0はあり得ないと言うことと判りました。先日、保険屋さんと、9:1で話を付けました。車の修理は結局、61万円ほど掛かり、私は車両保険に入ってないので、6.1万円の現金を払って、車を引き取りました。代車を借りていましたが、やはり、自分の車のハンドルを握っているのは安心感があります。より、一層の安全運転に心掛けます。今では、誰も怪我しなかったことで、良かったと思うようにしています。でも、皆さんも、注意して下さい。いろいろアドバイスありがとうございました。

  • abc-z
  • ベストアンサー率44% (13/29)
回答No.7

本当に質問者の仰る通りなら1割の過失はあります。事故回避不可能って状況じゃありませんし、典型的な『だろう運転』ですね!事故回避の注意義務は双方にあるわけですし、その割合が優先道路とかで加減されるのです。 でも私なら9:0で過失は認めない方向で保険屋と話しをします。 残る1割は相手の自損自弁でいけると思います。

justd
質問者

お礼

ありがとうございました。沢山の方にご意見頂き、ますます、自分も悪かったのかなと思い、諦める気持ちになりました。

回答No.6

#2のお礼に > 私の車は、左の家のブロック塀にぶつかって止まりましたので、 とありますが、相当な勢いでぶつけられたのですね。 その辺を自分の保険会社に話してみては如何でしょう? ちょっと横をぶつけられたレベルではないので、何か動きを得られないとも限りません。(原則、無理でしょうが) 「10:0は無理でも95:5にはなるかも」くらいの気持ちで。 ※ この回答は、私の気持ちの回答です。法的根拠は全くありません。

justd
質問者

お礼

ありがとうございました。気持ち的に同情頂きありがとうございます。

回答No.5

>知り合いの、保険会社の人間に聞いたことがありますが、完全に止まっていて交通違反の状態が絶対ない状態じゃない限り、10:0は通常あり得ないと言われたことがあります。 つまり、10:0になるのは、信号待ちとかで完全に停止していた車に追突や側面衝突した場合いがいは、ほとんど無いと言うことでした。 知り合いの保険会社の人は素人ですね 3氏の書かれている「信頼の原則」とは 運転者は赤信号を無視して進入してくる車を予見して運転する責務までは負う事は無い ということです つまり 赤信号無視の場合は双方動いていても10対0の過失割合となります さて、 基本的に自身の注意力をもう少し働かせれば 回避できたであろうケースにおいては少なからず過失は存在するもの と考えるものです

justd
質問者

お礼

ありがとうございました。沢山の方にご意見頂き、ますます、自分も悪かったのかなと思うようになってきました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

動いていたから…というのは正しい説明ではありません。あくまでも双方の過失が認められるから一方の過失ゼロにならないだけです。 では何が過失なのか、ということになります。例えば交差点であれば、そこには必ず徐行義務が付いてきます。信号機のある交差点においては徐行を怠ったとしても「信頼の原則」が適用され、相手の信号無視なら過失が取られるようなことはありません。しかし今回は信号機等は無かったようなので相手側の故意で無い限り双方の過失が認められその過失割合が提示されたものと思われます。 また「前方不注視に当たると言われました。十分に見てましたがね。」についてですが、確かに前方は見ていたと思われます。しかし衝突といった結果がある以上、「十分」とはいえないとされても仕方ありません。 詳細な事故状況によっては別の過失割合での解決も考えられるかもしれません。自分側の保険会社とよく相談して進めましょう。

justd
質問者

お礼

ありがとうございました。だんだん、自分も悪かったのかなと思うようになってきました。

  • seve
  • ベストアンサー率23% (38/164)
回答No.2

お気の毒ですね。怪我が無かったのは不幸中の幸いですね。 さて本題ですが10:0というのは完全に停車中の車に相手がぶつかって来た場合だけのようですね。(急停車で止まった場合は別です)。 なんにしろ動いている車同士の場合は10:0ということは無い様です。

justd
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。当事者に怪我がなかったのと、巻き添えになってしまう人もなく、不幸中の幸いでした。私の車は、左の家のブロック塀にぶつかって止まりましたので、たまたま、そこに人でも居たらと思うと、ゾットします。 保険会社も、動いているから10:0は無理と言ってました。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

知り合いの、保険会社の人間に聞いたことがありますが、完全に止まっていて交通違反の状態が絶対ない状態じゃない限り、10:0は通常あり得ないと言われたことがあります。 つまり、10:0になるのは、信号待ちとかで完全に停止していた車に追突や側面衝突した場合いがいは、ほとんど無いと言うことでした。 >一時停止すると見えた。ので、そのまま直進しました。 つまり、相手が一時停止すると思った、判断の誤りだと主張します。 交通事故は被害者であっても車を運転している以上、責任が生ずると思っていた方が良いです。危ういときには、止まって待つしか方法がないです。 まあ、納得いかないかもしれませんが、そういう理屈らしいです。 その、責任比率が不服なら裁判するしかないですが、おそらく裁判しても変わらない可能性が高いです。変わって10:0が認定されたとしても、労力や裁判費用を払って割が合わなくなってしまいます。 参考までに。

justd
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。保険会社も、10:0は、完全に停止していた車に追突とか、真後ろからの追突とかしかないと言ってました。私の場合は、前方不注視に当たると言われました。十分に見てましたがね。理不尽な感じは拭えませんが、やむを得ないということみたいなんですね。

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