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子どもが親を訴えることは出来ますか
お金を返して欲しいのですが、子が親を訴えることって出来ますか。 親→借金を抱えている(債務整理をしようとしている身) 子→結婚していて戸籍からは外れている こんな状況の場合です。 また、可能な場合、どういう手続きをしたら良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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>ごめんなさい、ここの部分がいまいちよく理解できません。 はい。日本には「破産」「免責」という手続きがあります。 この手続きは、要するに債務が多すぎてもはや返済できないという場合に、その人の所有している財産を全部一度裁判所の管理化に置き、債権者に対してそれらを配分するという法的な手続きです。 その後債務者は「破産者」として本籍地の役所に登録されます。 ただこのままではその人の財産にて弁済できなかった債務はそのまま残ります。 で、この時に債務者は「免責」という手続きをすることが出来ます。もし免責が認められますと、残りの債務については支払い義務はなくなります。 >債務整理の理由は、家族には「仕事で起こした事故を弁償した」と言っています。(真偽は不明) 理由は直接的には関係ありません。(ただ免責になるかどうかでは、どんな債権なのかというのが関係しますが) >私が今訴えてしまうと、私への借金分も債務整理されてしまうということでしょうか。 いえ、それは全く関係ない話ですね。ご質問者から親に対して破産申請をすることも出来ますけど、あえてやる必要はないので、その場合には親が自分で手続きすることになります。もちろん他の債権者が破産申請をしないとは限りませんが。 >となると、債務整理しようとしている今、下手に督促しない方がベターということですか。 いえ、関係ありません。 ところで成人されていますか? 法律行為は成人でなければ出来ません。 未成年でまだ親の親権下にある場合には、話が簡単ではなくなります。 とりあえずの相談先としては児童相談所になります。
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- rosquilla
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No.2です。 質問文の解釈に間違いと回答に不十分な点がありましたので、再投書しました。 債務整理でしたね、任意整理と間違えました。 3~5年で返済ができないようでしたら任意整理や特定調停はまず無理ですので、自己破産か個人再生処理になりそうですね。 もし破産になれば返済は不可能ですので法的処置をとるともれなくあなたの返済もチャラになるでしょうね。 個人再生も借金の圧縮(?)をするので全額返済は無理だと思います。 いずれにしろ法的処置によりあなた以外の借金が整理できればあなたに返済していくことは可能ではないですか? 書面での約束の上返済計画を立ててもらい、その約束を守ってもらえなければ法的処置をとればいいと思います。 破産は1度しかできないと聞きましたのであなたが訴えた場合は給料の差し押さえ等になるはずです。 それから借用書がなくても借用の証拠があれば大丈夫です。 証拠がまったくないとシラを切られたら取り立てれませんので。 借金の催促や話し合いをテープに取るなどしておいてください。 身内が法的な仕事をしていますので聞いた話で投書していますが、 当方は一般人ですので専門的なことはわかりません。 まずはお早めに弁護士事務所の無料相談で現状を話しどうするべきか相談されることをお勧めします。
お礼
2度もご回答下さいまして、恐縮です。ありがとうございます。 破産はしないハズです。 まだマンションが残っているからです。 (しかもこれが私と共有名義。。。) 借用の証拠・・・ あまり揃っていない気がします。どうしよう。。。 これから話をする時は、借金の催促や話し合いをテープに取るなどしておきます。 そうですね、今日、市の無料相談へ足を運び損ねてしまったので次は行きたいと思います。 どうもありがとうございました<(_ _)>
- walkingdic
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親子であろうと他人であろうと手続き自体は同じであり、返済を求めることは可能です。 基本的には、返済をまず求めるということがあります。この手段はなんであってもかまいません。 ただその後法的な手段を考える場合には、法的手段の前に内容証明郵便にて返済を督促するのが一般的です。 それでも返済しない場合の法的手段としては、裁判所にて、 ・調停...当事者の間に調停委員が介在して話し合いをして決める ・支払督促..相手が異議を申し立てなければ確定する督促(異議を申し立てると通常訴訟に移行します) ・訴訟...親を被告として訴えることになり、裁判をします。 の3通りの手続きがあります。調停は不調に終わると意味をなしませんが、きわめて低額で可能なので合意できそうな場合には有効です。 支払督促は相手が異議を申し立てないだろうと予測される場合には有効な手段です。 どの方法を選択しても、それが確定しますと、もし従わない場合には強制執行ができるようになります。 (厳密な話はややこしいのですけどとりあえずは簡単に説明しています) ただ、親が債務整理ということはお金がないということなので、お金がない人に強制執行しても何も取れません。 つまり実効性があるのかいとう話はあります。 あと債務整理が破産と免責によるものであれば、御質問者の債権を含めて免責決定を受けるとやはりもう取り立てることはできなくなります。 上記3つの方法ですが自分でも可能ですが、弁護士に依頼する方法もあります。 ただし弁護士料自分で負担することになるので、損得を考えてください。
お礼
ご回答どうもありがとうございます<(_ _)> >内容証明郵便にて返済を督促するのが一般的です。 あまりにも人にお金を借りているという意識が低い日頃の行い、言動に業を煮やしています。 内容証明郵便というもので語弊がありますが、脅しでもかけておいた方がいいでしょうか。 >あと債務整理が破産と免責によるものであれば、御質問者の債権を含めて免責決定を受けるとやはりもう取り立てることはできなくなります。 ごめんなさい、ここの部分がいまいちよく理解できません。 債務整理の理由は、家族には「仕事で起こした事故を弁償した」と言っています。(真偽は不明) 免責というのは・・・? 私が今訴えてしまうと、私への借金分も債務整理されてしまうということでしょうか。 となると、債務整理しようとしている今、下手に督促しない方がベターということですか。 本当に無知でごめんなさい。 宜しくお願いします。
- rosquilla
- ベストアンサー率35% (261/740)
借用書など証明するものはありますか? なければ他人でも訴えれなかったと思いますよ。 それから債務整理をされるところでしたら今後返済が減るわけですし借入先との話し合いが終わるまでの数ヶ月は返済が止まるのでその間に返済してもらうこともできると思いますよ。 (破産ではなく債務整理ということは収入があり負債が3年ほどで返せる状態ということですよね) その後は定額返済をしてもらえるように書面にて約束を取り付けてください。 法的手段はそれからでいいのではないでしょうか。
お礼
ご回答どうもありがとうございます<(_ _)> えーーーーー借用書などありません。 ヤバそうですね・・・。 >まるのでその間に返済してもらうこともできる 残念ながら短時間で返せる程の額ではないのです・・・。 >書面にて約束を取り付けてください これって、普通の紙に手書きのもんじゃ全く効力ないですよね? どういったものなら効力があるのでしょうか。
- saint-tail
- ベストアンサー率46% (38/81)
親であっても子供であっても関係ありません。訴えることは可能ですし、それによってお金を取り戻すことは可能です。特に、被扶養者ではなく独立している身ですから、訴訟そのものは可能ですが、ただ問題は、その「お金」 のゆえん、何を根拠に訴えるかによると思います。また、債務整理をしようとしてるとのことですので訴えても支払能力がないとのことで泣き寝入りするしかない場合もあると思います。専門家に相談して、タイミングよく訴訟を進めるのがよいと思われます。
お礼
>債務整理をしようとしてるとのことですので訴えても支払能力がない まさに懸念している点です。 今の時点では訴えても意味がない場合があるということですね。 しかし訴えることは可能とだけ聞いて少し安心しました。 ですが、お金を貸して10年もすれば時効になると聞いたことがあります。 その間に返済の意向があることを確認しなければならないと・・・。 親子間でも同じなのでしょうか。 ご回答どうもありがとうございました<(_ _)>
お礼
無知な私に色々詳しく説明してくださり、本当にありがとうございます。 財産の中に、私との共有名義のマンションがあります。 そこに父と母が住んでいます。 住居を差し押さえると母の住む場所を探さなくてはなりませんね。 父はどうでもいいんですが。 という理由で破産申請をすることはまだ最終手段になるのでしょうか。 >ところで成人されていますか? はい、いつまでも若くありたいのですがもう20代後半です( p_q) 本当にどうもありがとうございました<(_ _)> またここのカテで質問することも増えると思います。 どうかまたよろしくお願い申し上げます<(_ _)>