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置き引き事件の顛末
もう5~6年以上も昔の話ですが、家族が入院する病院へ見舞いに行ったところ置き引きにあいました。自分ですぐ気付いて犯人を追いかけバッグは取り戻せたため被害はなく、守衛室にいたガードマンに警察を呼んでもらい犯人は現行犯逮捕されました。そこでお聞きしたいのですが、こういったケースの場合、被害がなくとも供述調書や現場検証などは必要なのでしょうか?事件が起こった当日に事情徴集で4時間以上拘束されたうえ、給与明細などあまり他人には見られたくないものも入っているバッグの中身をすべて写真に撮られるなど、抵抗を感じる出来事がいろいろありました。また、事件当日とは別の日にわざわざ時間をとって現場検証をする等のことも、やはりこのような事件では一般的に行われていることなのでしょうか?それとも、その犯人に余罪の疑いがあるためにこのように執拗な追求をする必要があったということなのでしょうか?同じようなケースで置き引きの被害にあわれたことがある方、または犯罪に関する知識がある方、ご回答お願いします。
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たまにしかないこと、数が少ないこと、に関しては、世の中全体がわからないことからも、あまり問題となることがありませんが、その人の1日、や半日、というレベルは、公的機関が時間を奪うことについて事実上許容されてしまっているようです。 例えば本件の場合、警察に連絡をしたという時点で、貴方は被害者として警察を動かしている関係上、その先にいって通常必要とされる調書の作成に対する協力だけは拒否する、ということが理論矛盾を引き起こしてしまうこととなるわけです。 本来的には、警察官は給料をもらってやっているわけですから、それに協力して警察が一定の基準で承認した場合には、1時間当たりまたは一件あたりいくら、というような補償がされてもいいように思います。 今のところ、重要な事件などに対して協力した場合のご褒美は、表彰状というかたちで表れたりするようです。この表彰状は、自分が交通違反などの違法行為で警察などのお世話になる際などに、実は効力を発揮します。 必ずしも全ての方が補償が欲しいのではなく、現状では仕方ないのかも知れません。 置き引きが建物内にある場合は、総合保険に持出家財特約というのがあり、意外と知らない間に多くの方が加入しているものですが、あるいは、もし保険会社が、この保険に加え、事件処理費用担保などという商品を作ると、いいかも知れません。
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はい。 事件が発生した以上、「犯罪が発生した」という根拠を書類として残さなければなりません。 最終的には裁判長という、「事件とは無関係の人物」が事件性を決定することになるからです(裁判まで話がいったかは分かりませんが)。 そのためには、「これこれこういう理由で犯人を拘束しました」という証拠を作成する必要があります。 ご質問のケースではかなり順当、かつ真面目に捜査が行われたようで、受けた扱いとしては妥当です。