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貨幣の制限枚数について

支払いの際、貨幣は20枚を限度とし、それを越える場合は 受け取りを拒否できるということはよく知られています。 (例)100円の買い物をする時に、5円玉20個で支払う のは可能だが、1円玉100個では受け取りを拒否できる。 ところで、もし店が客に対して渡す場合もこの拒否権は 通用するのでしょうか? (例)200円の買物で500円を出した時、店からお釣りを 300円を10円玉30個で渡された際に拒否できるかどうか。 もし『拒否できる』場合、20枚までは通用するため、 50円玉2個と10円玉20個でお釣りを渡されても 拒否できないのでしょうか? 逆に『拒否できない』場合、1円玉300個でお釣りを 渡されても客は受け取らなければならないのでしょうか? ちょっと非現実的なことかもしれませんが、ふと疑問に 思ったので、教えてください。よろしくお願い致します。

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  • poor_Quark
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回答No.1

「通貨の単位及び貨幣の発行に関する法律」第7条には「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する」とあります。「法貨として通用する」と言うことはそれ以上は法的に通用しないという強い表現なわけですので、やはり客が釣り銭などで受け取る場合も通用する規則であると聞いたことがあります。ただし実際問題としては「ちょっと小銭が多くなりますが」とことわって使う分には問題ないというのが実情です。  実は、この法律には例外があって公租公課を現金で支払う際には、無制限でうけとる事となっているようです。ですから、税金を払うときは、たとえ1億枚でも小銭で払えば税務署は受け取る義務がある、ということになります。一生に一度でいいから、そんなに税金払う身分になってみたいものですが。 http://duplex.tripod.co.jp/hou/hs62-42.htm

参考URL:
http://duplex.tripod.co.jp/hou/hs62-42.htm

その他の回答 (1)

noname#1561
noname#1561
回答No.2

 えーと、考え方が逆なんです。  そもそもお金が受け取ってもらえるのは、法律で「強制通用力」という法律的な力が与えられているせいです。たとえば外国通貨には強制通用力がないため、特約がなければ「そもそもお金として払ったことにすらなりません」。  つまり130円のものを日本硬貨で払えば強制通用力があるので「債務を弁済した」事になりますが、勝手に払っても、債権者(売り主)は受け取る必要はありません。  で、硬貨の場合、強制通用力は、同種硬貨の額面の20倍までです(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条)。これを越えた場合、そもそも強制通用力を持たないので「お金として他人に強制的に流通させる権限はない」ことになるんです。 *ちなみにお札は無制限。  ところで別の問題として、例えば買い主が100円の物に、1万円を渡したとします。そうすると、おつりが過大になるので、売り主は困ってしまいます。この場合は、民493「弁済提供の方法」という規定により、売り主は売ることを拒否できるという事もありえます。

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