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大学生の息子の国民年金は免除申請がよいのか無理して親が納付すべきか教えてください。
大学生の息子が遠く東京の私学に入り、20歳になったので国民年金納付の年になりました。ただし、家計もきつく、免除申請したほうがよいのか・・または2年後に本人がはたらくようになってから2年間さかのぼって納付すべきかなやんでます。大学でても就職もままならぬこのご時世、将来に年金が納付期間がそれなりにないといろんな年金がでないようです。わずか月13300円ですが・・・ほかにも大学受験生がいるので、無理してはらうべきかなやんでます。どなたかアドバイスをおねがいします。
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国民年金保険料は、免除されるのであれば、できるだけその制度を利用されるのがいいと思います。 制度はお国の都合によってコロコロと変わっています。 子供さんが年金をもらえる年齢になったとしても、どう制度が変わっているかわかりません。年金制度そのものがなくなってしまっているかもしれません。 そうなったら払い損ですよ。 私の父は障害を負って会社員から自営業になったとき、 当時の制度で、障害の厚生年金をもらえ、さらに自営になって国民年金の保険料を払ったら、年金をもらえる年齢になったら、国民年金ももらえるということで、長年、国民年金を払いました。 あと何年かで国民年金ももらえる・・・というとき、国の制度が変わりました。 厚生年金と国民年金、両方はもらえないという制度になりました。 父は国民年金をもらえなくなりました。 保険料を何年も払っているのに、わずかな脱退一時金のみでした。 こういうことになるなら、自分で貯金していたほうが 確実に自分のものになったのにととてもくやしがっていました。 お国にお金を取られてしまったようなものなんですもの。 だから、あんまり律儀にまじめにお国の制度を守る必要はないと思うんですよ。猶予される制度があれば、それをしっかり利用するのが一番です。 お子さんが年金をもらえそうな年齢になったときには、 100歳を越えていないともらえないという制度になってしまっているかもしれませんよ。
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- fukunokami
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国民年金・国民保険・・・・皆破綻するのは20年以上前からわかっていたことです。 国に払って何に使われるか分からない(日本人を誘拐している・・・らしい?・・・アジア某国にあげるような)金や、飲み食いに使って議員を辞めた人や、外務省のお偉いさんの行状を現地で見ていると(住いは現地の最高級・APT(日本のマンション程度でも何と150坪以上)・・・・(目的税?だったかな・・・これは)払いたく無いと海外行きを機に止めてしまった、とんでもない非国民の"(^_^;)"友人知人は多いです。 40年経過すると、日本の人口は半分近くまで減るそうですから、息子さんが受け取る年齢はもっとあがるでしょうし、支払ってくれる子孫の数がより少なく成っているので・・・受け取れるのかな・・・どうやって支払うつもりだろう? もっとも、日本は「悪法でも法である」とのたまった昔の偉い人の言を実行しているから栄えた(見たい)なので支払いたい人は払えばよいのですが・・・。 勿論、私は支払っています。"(^_^;)"・・・日本人義務ですから、支払えるなら無理しても払うべきでしょう・・・・日本ではこれ以外にも税金が何に使われるか分からないけど、お上のなさる事ですから、間違いないでしょう\(*^▽^*)/・・から
- fukunokami
- ベストアンサー率30% (243/786)
国民年金・国民保険・・・・皆破綻するのは20年以上前からわかっていたことです。 国に払って何に使われるか分からない(日本人を誘拐している・・・らしい?・・・アジア某国にあげるような)金や、飲み食いに使って議員を辞めた人や、外務省のお偉いさんの行状を現地で見ていると(住いは現地の最高級・APT(日本のマンション程度でも何と150坪以上)・・・・(目的税?だったかな・・・これは)払いたく無いと海外行きを機に止めてしまった友人知人は多いです。 40年経過すると、日本の人口は半分近くまで減るそうですから、息子さんが受け取る年齢はもっとあげるでしょうし、支払ってくれる子孫の数がより少なく成っているので・・・受け取れるのかな・・・?
国家予算の比重的に回答すると「年金免除」が良いと思います。 事実「払う」よりも「貰う」ほうが少ないです。(今の法律のままならば) ですので、年金を払うくらいなら同額を外貨預金した方がまだましです。 貰う側からすれば「圧迫される」と思われがちですが。しかたないでしょう。 絶対的に小子化が進んでいますし。 貯金して、老後にそれを使った方が良いように思います。 高々数年の違い程度でさほど受取額変わりませんよ。
- abichan
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>家計もきつく・・・ 文面から判断するに免除申請をお勧めします。 >2年後に本人がはたらくようになってから2年間さかのぼって納付すべき その判断は適切と考えます。 因みに、学生納付特例期間(免除申請した期間)は、年金の受給資格期間として計算されますが、保険料納付済期間としては計算されません。 就職などにより後日所得が生じた場合は、免除期間に対して10年間追納することができ、追納した場合、保険料納付済期間として計算されます。 また、ご参考までに2002年4月より国民年金の保険料半額免除制度が施行されています。 詳細は次のサイトをご参照ください。 http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm
お礼
適切なアドバイスありがとうございました。いろいろなアドバイスをいただきましたが、学生で収入もないのに納付義務あるというのもおかしな制度です。やはり免除申請して、あとは本人が働くようになって本人に追納等も判断させます。ありがとうございました。