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支払い義務はありますか?
主人が以前契約していた携帯電話店から《誓約書》が送られてきました。「いかなる理由があっても7ヶ月以上は使用します。盗難、紛失等の理由であっても、利用休止・解約する事は致しません。これに従わない場合は25,000円の違約金を支払います」とあり、主人の直筆の署名と捺印があります。 この携帯電話は盗難にあってしまったので、すぐに番号を切り替えました。このような事態でも誓約書がある限りは支払いが発生するのは当然でしょうか? この誓約書には、「当店との直接の誓約になるので携帯事業者へ連絡しても関係ないのでご注意下さい」とあります。 どうしたらよいのか全く分からないので、どなたかお教え下さい。
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お礼
早速の回答、ありがとうございます。 誓約書が実在する以上支払い義務が生じるのは当然かと思っておりましたが、誓約書の内容があまりにも理不尽なので今回こちらで相談させて頂きました。ご回答頂いた様に相談窓口に出向いて来ます。ありがとうございました!!