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支払い義務はありますか?

主人が以前契約していた携帯電話店から《誓約書》が送られてきました。「いかなる理由があっても7ヶ月以上は使用します。盗難、紛失等の理由であっても、利用休止・解約する事は致しません。これに従わない場合は25,000円の違約金を支払います」とあり、主人の直筆の署名と捺印があります。 この携帯電話は盗難にあってしまったので、すぐに番号を切り替えました。このような事態でも誓約書がある限りは支払いが発生するのは当然でしょうか? この誓約書には、「当店との直接の誓約になるので携帯事業者へ連絡しても関係ないのでご注意下さい」とあります。 どうしたらよいのか全く分からないので、どなたかお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 とりあえず確実なのは、お近くの消費者センターのような行政機関や、お住まいの市町村が開催している無料法律相談が確実かと思います。  しかし、漠然とした意見を・・・。  消費者契約法という法律があって、契約書に押印・サインをしていても、一方的に消費者が不利益を生じるような条項は無効となる場合があります。具体的な法の適用までは判断できませんが、私は質問者様の書かれている内容が「盗難にあっても知らないよ」というのは、充分勝手な押し付けのように思います。  慌てて支払う前に、専門家の意見を直接お聞きになられる方がよろしいと思います。

参考URL:
http://www.consumer.go.jp/
patty1110
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 誓約書が実在する以上支払い義務が生じるのは当然かと思っておりましたが、誓約書の内容があまりにも理不尽なので今回こちらで相談させて頂きました。ご回答頂いた様に相談窓口に出向いて来ます。ありがとうございました!!

その他の回答 (3)

noname#27233
noname#27233
回答No.4

No,2の方の意見に賛成です。 相手も法人なので、素人判断は危険です。お近くの消費者センターなどに相談しましょう。さらに、「当店との直接の誓約になるので携帯事業者へ連絡しても関係ないのでご注意下さい」とあったとしても、その店は携帯事業者との販売代理店契約を結んでいるはずです。関係ないことはないので、事情を連絡してみるのも手でしょう。また、この販売店とのやり取りは必ず文書(メールでも可)など形の残る方法で行ないましょう。もちろん送るときも書留などを利用します。 消費者への不利な契約は無効となることが多いです。 まずは消費者センターへGo!!

patty1110
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 何だか元気が出てきました。まず消費者センターに相談して、ソフトバンクにも連絡してみます。wanpeiさんのおっしゃる通りに文書でのやり取りをします。あまりに素人過ぎてパニック状態でしたが、かなり落ち着いてきました。やれるだけやってみます!!ありがとうございました!!

回答No.3

契約の法的効果の話は省略して、なぜこのような制約をするかというと… 販売店は新規に携帯電話を販売して、顧客が一定期間以上使っていると、携帯電話会社から販売奨励金というのが貰えます。 つまり、販売店はこの奨励金を目的として、顧客が短期に解約するとそれが貰えなくなるので、顧客に補填して貰おうと考えているのです。 ですから、携帯電話会社は関係ないので、「当店との直接の誓約…」となるわけです。

patty1110
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 そうなんですね・・・奨励金というものが存在するのですね・・・ そう考えると納得です。25,000円という金額もここから出てるんでしょうね。勉強になりました。ありがとうございます!!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

特約がない限り支払う必要があります。

patty1110
質問者

お礼

早速の回答を頂きありがとうございます。 やはり誓約書がある限り支払い義務が生じるのでしょうね・・・

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