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弁護士からの通知文の内容を紹介
- 主人より離婚裁判を提起され、手術を控える私が入院誓約書の保証人になれないとの弁護士の回答に納得できない。法律の専門家の回答が正しいのか疑問を持っている。
- 弁護士からの回答によると、離婚訴訟中は保証人にはなれないとされているが、私は婚姻継続中であり、この回答には納得できない。法律素人の私にとって、法律家の回答が正しいのか不安だ。
- 弁護士からの書状によれば、離婚訴訟が始まるまで保証人にはなれないとのことだが、私はまだ手術前であり、入院誓約書の保証人になる予定だ。弁護士の回答には納得できず、専門家の意見を聞きたい。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的に弁護士の発言や通知は依頼人(ご主人)の意思の代理です。 つまりはご主人の意思。 この弁護士は離婚訴訟の依頼をご主人より受けていますから、ご主人に対し「保証人にはならない方が良い」とアドバイスした結果かも知れません。しかしそこに弁護士としての違法性はありません。殺人犯に「否認しろ」と弁護手段を講じる業種ですからね。 >>法律家としての回答は正解ですか? ↓ 例え離婚訴訟の弁護手段の一環だとしても正解です。本来の内容はご主人の意思通知の代理人の立場ですが…。 まず第一にご主人が配偶者(質問者さん)の保証人にならなければならない法的根拠はありません。
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- from_0k
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一般に、敵の弁護士は平然と嘘をついて、泣き寝入りを強いてきます。 それがお仕事ですので、敵の弁護士の話すことは99%嘘と思って付き合いましょう。
お礼
弁護士さんも弁護するのが仕事ですからね。 これから叩かれると思うと気が重いですね。 ありがとうございました。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
すでに回答が出てますが…敢えてもう一度 >法律家としての回答は正解ですか? 法律家云々は関係ありません。 旦那さんの代理人である弁護士とうして、旦那さんの代わりに回答しているだけです。 また、既婚者の保証人が配偶者でなければならない!という決まりはありません。 つまり、旦那さんが保証人になる必要は無い!という事です。
お礼
代理人の代わりに回答を述べているだけなのですね。 法的な理由がないのが分かりました。 ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
入院誓約書の保証人とは、つまり、患者が金払えなくなったら、おまえが払えという保証人ですよ? 離婚予定の旦那がなぜ保証人にならなきゃいけないのでしょう? 法律ではなく常識の問題です。 たとえ婚姻中の夫婦でも保証人にならなきゃいけない義務なんてありませんから、法律的なものはなんの関係もありません。 他の方の回答通り、弁護士はご主人の意思を伝達しただけです。
お礼
法的な根拠があるか知りたかったのです。 ありがとうございました。
>法律家としての回答は正解ですか? 法律家としての回答、ではありません。 あくまで、旦那さんの代理です。 *あなたからの申し出を伝えて、旦那さんが拒否した と、考えられますが、旦那さんが、弁護士にどういった依頼をしているか? にもよります、 ですが、どんな依頼であろうと、弁護士は依頼人の代理でしかありません。 回答は、弁護士から届くだけであって、その回答を決定したのは旦那さんです。 弁護士が依頼人である旦那さんの意思を無視して勝手に回答することはありません。 しかし、今回の回答書等も、保管しておくと良いでしょう。 どういった経緯での離婚で、現在どういう状況かは、解りませんが、 自分に有利な材料は、少しでも多いほうが良いでしょう。 内容からは・・すでに別居しているのでしょうか? 離婚する、ということがどういうことか?解っていますか? それも、調停ではなく、裁判をしよう、という状況です。 旦那さんに”頼る”ことはできない くらいの覚悟は必要だと思いますよ。 でなければ、離婚を承諾しないことですね。 入院の保証人は・・きょうだい、親戚等、身近にいませんか? 離婚裁判しよう、という相手に頼む内容ではないですね・・・
お礼
離婚は承諾していません。 のでこのような結果で、主張のガチンコになっています。 親身になっていただきありがとうございました。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
>弁護士職務上この回答は正しいものか知りたいのです。 弁護士は、旦那さんの代理人ですので、代理人である弁護士が言ったことは旦那さんの回答と同じです。 勿論、旦那さんにも相談はしていると思いますが・・。 特に回答に問題はないと思います。
お礼
依頼人(主人)より弁護士の回答が重要なのですね。 ありがとうござました。
- heppiri
- ベストアンサー率25% (91/356)
素人ですが、 夫婦だからと言って、必ずしも保証人になる必要は無いと思います。 もし、法律的に保証人になることが決まっているのなら、 結婚していれば、保証人を求める理由がなくなります。 ですので、法律的には理由がなくとも、ご主人は断ることができると思います。 >貴殿とは離婚訴訟中につき保証人にはなれません ということは、弁護士が言っているのではなく、ご主人が言っている訳ですので、 法律家云々は関係ないと思います。
お礼
>貴殿とは離婚訴訟中につき保証人にはなれません 弁護士からの回答です。 弁護士職務上この回答は正しいものか知りたいのです。 有難うございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 勉強になりました。