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国保と社保の切り替えタイミング

2015年10月~12月まで国保でしたが、2016年1月社保に加入しました。 1月分の社保料は2月の給与から天引きされています。 しかし、役所から1月分の国保が未納とのことで、納付書が届きました。 名義が親なのであまりとりあえず納付しましたが、これって過剰納付ですよね・・・? この場合返金してもらえると思うのですが、自分から動かないとダメですか? それとも役所から通知がくるのでしょうか? ※納付前に役所に電話してみましたが、とりあえず納付してくださいの一点張りで埒があきませんでした。

みんなの回答

  • Door-Four
  • ベストアンサー率17% (75/420)
回答No.3

脱退手続をご自分の手で済まされていないから…と思っていたら違うのですね。脱退手続を済ませているのに請求があった、ということでよろしいでしょうか。 国保の保険料は、#1さんも仰る通り通常は12ヶ月分を10回なり8回なりの分割で納付するものです。質問者さんのお住まいの地域は何回分割だったのでしょうか? また、途中加入した場合でも分割の回数によっては「その月に納付すべき分」が「その月に加入していた分」とイコールにならない場合があります。質問者さんの場合なら「1月に納付すべき分」は「1月に加入していた分」とはイコールにはならないということです。何より、1月中に社保加入したなら国保は1月の時点で脱退なのですから、1月以降は保険料は発生しません。 但し、脱退手続をして保険料を清算した際、多少の調整分が出ることもあります。恐らく今回納付しなければならない分は昨年12月まで加入していた分の調整分ではないでしょうか。 調整分が出たならば、その分は納付していただくこととなり、納付すれば国保に加入していた昨年12月分までの納付が完了することとなります。放っておけば滞納扱いとなりますので、必ず納付しておきましょう。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

ご承知だと思いますが、国保の保険料は12か月に分けて毎月一定額を支払うものではありません。 前年の所得額をもとに5月頃にその年度の年間保険料が決まります。その保険料を、6月~8月頃から、翌年の2月~3月頃に分けて支払うことになります。何か月に分けて支払うかは自治体によって違っています。 したがって、毎回1か月分を払っているわけではありませんので、年度途中で脱退した場合には、加入月数分の保険料となるように精算する必要があります。 つまり、国保の資格を喪失した月の前月分までの保険料を再計算し、不足分があるときは資格を喪失した月以降も保険料を納付する必要があります。納めすぎになった保険料がある場合には、後日還付されます。 脱退手続きが済んでいるなら、通常は上記精算済みの(不足分の)金額の納付書が送られてきたのだと思います。

noname#241926
質問者

お礼

ありがとうございます。 納付書に1月分と記載があったのでその旨も伝えたのですが、詳しい説明もなく払えの一点張りでした。

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

国民健康保険の脱退手続きはされましたでしょうか。 通常はご自身で手続きすることになります。 手続きが完了すれば、二重に徴収されていたものについて、還付請求書が送られてくると思いますよ。

noname#241926
質問者

お礼

ありがとうございます。 脱退手続きは済んでいます。 その事を役所の人に説明しても、ダメでした。

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