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入学試験の合否の判定は裁判所の審査権が及ばない?
先日判決が出た群馬大医学部の訴訟の件ですが、 大学側は「入学試験の合否の判定は裁判所の審査権が及ばない。」と主張し、「面接結果の開示は今後の入試に影響が出るとして拒否」したそうですが、国の教育機関でも「入学試験の合否の判定は裁判所の審査権が及ばず」に入学者は大学側が恣意的に好きに選んでよいのでしょうか?それでその不合格の理由を全く公表しないということがまかり通るのでしょうか? これは「教育の機会均等」に反するむちゃくちゃな法律、判決のような気がしますが、どうでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#113190
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noname#113190
回答No.1
お礼
お礼が遅れてしまいまして申し訳ありません。 ご回答どうもありがとうございます。 >1.国の教育機関でも義務教育ではないので原則的に教育機関側に合否決定権あり。 面接で不公平な判定が行われるということに関してはどこも監視義務はないのでしょうか? 大学の合否が大学(教授)の裁量に任されているというの大いに問題だと思うのですが・・・。 難しい問題ですね・・・。 どうもありがとうございました。