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司法権の範囲(国家試験の不合格判定)

国家試験の不合格判定は法律上の争訟にあたらない(最判昭41.2.8)とされますが、実技や論述試験、合否ラインの妥当性など採点する側の主観が色濃いものを別として、例えば、択一問題のように正誤に検討の余地がなく合否ラインへ到達していることに根拠がありながらも不合格であった場合、司法審査は及ぶんでしょうか?

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回答No.1

>択一問題の…正誤< 確かに、択一問題の正解数の積み上げが何点になるかということには、出題者・採点者の主観をさしはさむ余地はないと思いますが…。 しかし、その積み上げの前提として、択一問題のどの肢を正解にするかという「判断」は、やっぱり「法令の適用によって解決するに適さない単なる政治的または経済的問題や技術上または学術上に関する争い」(質問者さま引用の判例)でしょうから、結局「法律上の争訟」には当たらないと思います。

kenpo2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 公務員って気兼ねなさそうですね。俄然、なりたいという気持ちが強くなりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

最判昭41.2.8は、行政庁の判断における不合格判定が行政処分に当たらないというものであり、国賠訴訟まで否定するものではありません。

kenpo2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問の仕方が悪かったです。不合格判定に違法性の疑いが強くても審査が及ばないのか、というのが質問趣旨でした。

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