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司法権の範囲(国家試験の不合格判定)
国家試験の不合格判定は法律上の争訟にあたらない(最判昭41.2.8)とされますが、実技や論述試験、合否ラインの妥当性など採点する側の主観が色濃いものを別として、例えば、択一問題のように正誤に検討の余地がなく合否ラインへ到達していることに根拠がありながらも不合格であった場合、司法審査は及ぶんでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。 公務員って気兼ねなさそうですね。俄然、なりたいという気持ちが強くなりました。