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信号がある一車線の道路から、Uターン禁止の大きな道路へ合流する道で、逆

信号がある一車線の道路から、Uターン禁止の大きな道路へ合流する道で、逆側へ大きく右折でUターンの様な形で行くのはUターンとは違うのでしょうか? その形で行っている車が普通にあり、ネズミとりのパトカーや白バイも何もしないので、これはUターンではないのかなと思いました。

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  • Turbo415
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回答No.2

ちょっと現場を見たわけではないので正確ではないかもしれませんが。 その細い方の道路が右折禁止になっていなければ右折と判断されるのかもしれません。合流して少し行ってというなら直進後のUターンでしょうけど合流するのと右方向(Uターン方向)に曲がるのがほぼ同時なら合流の角度にもよるかもしれませんが右折と判断されるのかもしれません。 合法というならこれしか考えられませんが。

ak40
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、ほぼ同時です。

その他の回答 (4)

  • t-rac
  • ベストアンサー率45% (623/1362)
回答No.5

>信号がある場合とない場合は違うんですか? こればかしは現場の交差点の道路標識を見ないと分かりません。 側道からの車のみ進める状況でしたら、Uターン出来る場合が多いと思いますが、側道と本線の信号が同じであれば側道は右折禁止、本線は左折禁止の場合が多いです。

ak40
質問者

お礼

なるほど、信号が一緒の場合は右折禁止の場合が多いが、標識がどうなっているかによるという事ですね。 ありがとうございました。

  • t-rac
  • ベストアンサー率45% (623/1362)
回答No.4

側道からの合流だとすれば信号があれば交差点なので、右折禁止じゃなければ行けると思いますが。 一番確実なのは、管轄内の警察署に聞く事ですが。

ak40
質問者

お礼

ありがとうございます。 信号がある場合とない場合は違うんですか?

回答No.3

その「Uターンっぽい進路の走行」が「交差点内に入ってから開始され、交差点外に出る前に完了している」のであれば、それは「右折」であり、右折禁止になってないのなら問題ありません。 なお、道路交通法では「交差点の範囲」は明確に定義されていません。 交差点の範囲は「端点同士を結んだ範囲である」とか「車道を延長して重なり合う部分である」とか、色々な考え方があり、過去の判例でも意見が分かれています(交通事故の発生が交差点の中か外かで、責任の度合いが変わる事があり、裁判で争点になる事例が多い)

ak40
質問者

お礼

ありがとうございます。 交差点がからむと難しいですね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

図のようですね

ak40
質問者

補足

私も絵に書けばよかったですね。 その左下にもう一本車線があって、そこから来てUターンの様な形です。