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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:見本工事商法を訴える!!?)
見本工事商法を訴える!!?
このQ&Aのポイント
- 今日、外壁塗装、屋根瓦、ベランダ設置の訪問販売業者等は大部分が一般では詐欺商法のひとつともいわれている見本工事商法(宣伝工事やモデルハウス的な工事)で営業活動をしています。
- 手口としては「今回この地区で集中的に営業活動をかけるから、その前にモデルとなるような宣伝を兼ねた実際の現場がほしい。実績として信用もできるからその分は会社側が予算を取っていますので、かなり安くしますよ。」という営業スタイル。
- ある会社内では「工事中はのぼりの旗や宣伝シートを養生シート(工事中家を囲むペンキ飛散防止のシート)は絶対つけろよ!!宣伝工事で取ってきた現場だから、つけないと虚偽になるぞ!」と社内でもこのようなことを言っています。
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1.詐欺罪とのことですが、「被害者」は誰ですか? 被害者(またはその代理人)以外が訴えるのは不可能です。 2.「以前こういった訪問販売会社にいました」とのことですが、同じ会社と「こういった会社」は別物です。 同じ会社かどうかきちんと補足願います。 客観的に「詐欺的」であることと、「詐欺」とはまったく違います。 反対に訴えられえないように十分準備した方が良いです。
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- tk-kubota
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回答No.2
実際に被害にあっているなら刑事訴訟法230条に基づいて告訴を、被害にあっていないが、それが犯罪だと思えば同法239条の告発してください。 しかし、現実的には、警察も検察庁も受理しないか、又は、受理したとしても取り消されるか不起訴処分となると思われます。 何故なら、この種の犯罪は立証が難しいからです。 例えば「予算を取っているのは嘘」と云いますが、「その予算は○○です。」と云われれば、それが違うことの立証はできないからです。