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厚生年金の保険料を支払う必要がなくなるのはいつ?

株式会社の代表で、 昭和11年11月生まれの人はいつまで保険料を納める必要があるのでしょうか? 平成18年11月に70歳になるということは (1)11月分の給料を12月にもらうところまで納付? (2)10月分の給料を11月にもらうところまで納付? (3)9月分の給料を10月にもらうところまで納付? どのようになるのでしょうか?(1)のような気がするんですが。。。 理解できるサイトとか紹介してもらえるとありがたいです。 よろしくお願いします!!!

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  • walkingdic
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回答No.1

(1)かもしれないし(2)かもしれないし(3)かもしれません。 まず、平成18年11月10日が誕生日だとしましょう。 すると資格喪失日は平成18年11月11日となります。 この場合同月得喪でなければ、保険料納付は平成18年10月分の保険料までとなります。 つまり10月分の納付が最後になります。 しかし、その10月分の保険料の徴収がいつの支給の給与から差し引くのかは会社によって異なります。 ですからいつの給料まで差し引くのかといわれてもそれは会社のやり方次第です。 会社から社会保険事務所に納付する期限は、10月分については、11月30日です。

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