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隣のビル工事の震動

会社の隣の建物が解体工事をしていますが、事務作業中この震動により気分が悪くなったときは労災なんでしょうか? 私は労災認定は降りないと思うのですが、実際のところはどうなんでしょうか?

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noname#2287
noname#2287
回答No.1

まず、職場環境が不明です。規模なども。 確かに、法令上は、労働管理者に「あなたが気分を悪くしない職場」を維持する義務はあるでしょう。 しかし、「産業医」が会社にいるか? もっと、具体的に言うと「あなたが、労働災害だ!といえる環境(上司・同僚・労働組合・会社サイドの意識など)がありますか? もし、上のような条件があっても難しいでしょう。 参考法令: 『事業場における労働者の心の健康づくりのための指針(H12・8・9基発第522の2)』 あなたの場合は、一時的な建築作業で心身を害してるのですから、『第3者による行為』でしょう。 ですから、もっとも現実的な解決&相談は隣の解体工事施工業者を管理する、地域の行政でしょう。 それほど振動がひどいなら、くい打ち機・ブレーカー(小さいのはよく道路工事で『ガガガ』と1人で尖がった機械も含みます)など、『特定建設作業』という届出を地域の行政の環境・公害担当セクションに提出済みのはずですから、電話をしてみるのが手っ取り早いでしょう。(まず、届出漏れは滅多に無いし、電話で行政サイドは台帳などに工事関連業者の情報を管理してます) 「隣のビルの解体工事の振動への苦情」という形で解決なら即可能でしょう。 BUT 冒頭に記したように、『職場環境の管理者』に解決OR保障を求めるのはかなり(というより)無理でしょう。仮に「診断書」などで「明白に上司・労働管理者サイド」も納得する程度の状態なら、上記の「公害」としての振動被害を行政に訴える事。 しかるのちに、『労働災害認定』(ほぼゼロでは?)をどうしてもというならやってみる権利はあります。 また『第3者による損害賠償請求』という手段の方が、法律的方法をどうしても!というならまだ可能性が有り得るかもしれません。 結論:振動を『特定建設作業』による振動として、行政に改善・指導を求める事は可能で、苦情としてもよくあります。しかし『労災認定』はムリ(断定は出来ません)別の法的手段をとるにしても『時間&経費&職場の受取方』をはかりにかけて「どうしても!」との決意があるなら、労務管理者などに訴えてみては?(遠い道のりでしょうが) 

noname#2700
質問者

お礼

このような質問にお返事を頂き、有難う御座いました。 まず、職場は工場地帯にあります。プレハブのちょっと出来がいいくらいの建物です。3階建てです。うちのフロアは3階です。隣は倉庫会社で、倉庫の一つを解体してます。まもなく終わる予定だそうです。 私自身は、特に震動は気にならないのですが、前の席の派遣社員の方が気分が悪いそうで、よく「これは労災だ」と仰っており、今日の朝「労災が降りる」と断言していたので、(過労死などでもなかなか認定が降りないといわれているのに、どういうことなんだろう?)と不思議に思っていたので・・・ 私も、工事会社や施工主に公害として訴えたりするのは通るかなとは思っていたのですが、労災とは考えてもいませんでした。 その方は派遣会社からお金をもらえるそうです。

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