先行の回答のとおりこのまま登記を放置していると、責任的にはほとんど、正真正銘の取締役と変わるところがありません。
代表者を被告として、「baiannの辞任登記をせよ」という判決を取り、baiannさんが登記申請をする必要があります。
しかし、ひとつ厄介な問題があります。
多分この会社は、baiannさんも含めて、取締役が3人しかいないと思います。最低これだけの人数が株式会社には必要で、だからこそ、友人はbaiannさんに名義貸しをお願いしているはずだからです。
だとすると、裁判所が判決をくれても、登記所は、辞任の登記の前か同時に、もう一人新しい取締役の就任登記の申請がないと、辞任の登記を受理してくれないはずです。
法定取締役数を欠く場合、辞任した取締役は、権利義務承継取締役(商法258条)といわれ、新任取締役が選任されるまで、責任的になんら変ることがなく、そうである以上、登記簿からも名前を消すことができないことになっているのです。
しかし、判例は、「辞任後未登記の取締役は、登記が未了である事を知っていて、そのような不実登記に積極的に加巧している場合は、取締役でないと主張できない」としていますので、逆に読めば、辞任登記請求の判決は取ったが、登記実務上の問題をクリアできずに、未登記に終わっているのであれば、取締役でないとの主張は許容されるようにも思われます。
いずれにしろ、断定的な解答は不可能な問題で、弁護士か、司法書士(できればこれは双方に相談したほうがいい案件といえます)に依頼して、裁判所や、登記所とも綿密に打ち合わせて進めてもらう必要があります。
お礼
大変詳しく分かりやすい説明で納得できました。 早速弁護士に相談に行きます。