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全損になったときの保険金支払額について教えて下さい。
「経済全損になってしまった車の保険金認定額はその車の時価額+新しい車購入時の費用」という文書を見ました。 Q1.以前、自動車事故で自動車が全損になってしまった場合はその車の時価額しか払われないという文書を読んだのですが、新しい車購入時の費用も払われることがあるのでしょうか? Q2.新しい車の購入時の費用とは、重量税とか、自動車登録税といった税金関係をさすのでしょうか? Q3.そもそも経済全損とはどういう状態をさすのでしょうか? よろしくお願い致します。
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Q1あり得ません。 Q3、「もし修理を行うとすれば時価額を大幅に超過する」場合に該当し、この場合『経済全損』(修理費>時価額)となります。 http://www003.upp.so-net.ne.jp/ozesan/zenson.htm