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全損

全損になった場合、時価額の他に諸費用を請求するには、実際いに車を購入しないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.4

自動車リサイクルの手続きを行って廃車とした場合は重量税は月割で還付されますが、行っていないものは還付されませんので実損害額として請求できます。

回答No.3

全損車両の時価額以外の諸費用を請求できる場合は、 1.相手方100%過失の事故であること。 2.代替車両を購入すること。 3.購入車両が全損時価額を上回ること が認定され、同等の車両を登録するのにかかる、取得税、消費税、納車及び登録代行料などを請求でき、自賠責保険料、自動車税、重量税は請求できません。 (これは、全損になった車の当該費用が戻ってくるからです) したがって、単独事故でご自身の契約保険会社には請求できず、過失の出る事故の場合、過失応分で請求できます。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.2

全損になり、実際に車を買い換える場合には、取得税・消費税・重量税や登録の諸費用などや買い替えまでの期間の代車などの費用は請求できます。 領収書などや売買契約書の提出を求められます。

  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.1

こんにちは 買い替えによって新たに発生する諸費用が、損害に当たるかどうかが問題となります。 たしかに、予定外の諸費用が新たに発生するので納得が得られにくいように思いますが、以下のように考えてください。 諸費用のなかの自賠責保険料や自動車税など、使用期間に応じて負担する性質の費目は事故と無関係に支払う必要があります。例えば、自賠責保険料は廃車車両について残余期間があれば返戻されます。(完全な期間比例計算ではありませんが) 重量税などは厳密には二重負担する期間が発生することはありますが、これを損害として加算した例は知りません。 法的に妥当性のある損害として諸費用を上げるのであれば、一つ一つの費目についてその妥当性を立証していかなければなりません。 損害の範囲と損害額の立証責任は被害者側にあります。