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サービス時間の合算はしていいんですか?
こんばんは。 不勉強で申し訳ありません。 調べても分からなくて。。。 介護保険のサービス提供時間は合算して請求していいんですか? 例えば、朝14分洗面等、夜15分就寝準備等というように。 これで合算して身体1で請求できるんですか? また、こういった介護保険のことが詳しく載っているHP などご存知でしたら教えてください。 勉強したいんですがどこから何からすればいいのかさっぱりです。
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基本的な事項は介護保険事業者研修会等で配布された冊子に掲載されていますので、探すといいんだけど 制度改定等は「愛知県」の介護保険担当課が分かりやすく区分けした資料をHPとして掲載しています。 でも、難しいかな? 身体介護1について サービスが20分未満については算定できません。 だから朝14分で洗面等ではゼロですね。 訪問介護サービスではサービス提供前の準備から、サービス後の後片付けまでを算定します。ヘルパー手洗いまで時間に入るんですね。 更に、声掛けなどで健康状態を確認したり、洗面所までの誘導などと考えれば14分等の詳細時間にならないと思うんだけどな。 同様に、夜の就寝ケアでは口腔ケアが必要です。 自分で出来ることは見守ることが大切です。 更衣も援助するより、出来る部分は多少時間が必要でも見守って、出来ないところだけを援助します。 大切な身体介護です。 であれば、夜も30分(20分~30分)は必要でしょう。 さて、合算は別に規定があります。 サービス提供の間隔が2時間未満の場合は合算する事になっています。 例えば 朝8時から起床ケアとして身体1(30分)のサービスを提供した後に 朝の10時から生活援助を組み入れた場合 起床ケアは8:30に終わって、生活援助10:00までの間隔が1:30だから、この場合は合算になります。 勘違いすると、身体1(231点)+生活援助2(208点)=439点 ですが、合算すると 身体1生活2と判断して =231+83+83=397点 これを間違えると過誤になるから大変です。 恒常的に行うと不正請求扱いになるので、保険者へ確認しながら請求しないと大変ですよ。 昔の資料は・・・ 記憶で申し訳ないけど、「静岡県」の介護保険担当課がHPに掲載していたと思うので調べてみてくださいね。
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- haihaiok
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要介護1の方で起床時の服薬確認を含めた起床ケア、就寝時のケアはとっても大切です。 薬の中で一番大事な薬が朝の服用になっていることが多いです。 就寝前の口腔ケアは誤嚥性肺炎の予防にもなります。 色々な意味から組み込まれた予防的なケアプランも含まれていると思いますね。 機会なので別のお話しをすると 介護の認定は要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、4,5と続いていると勘違いしている方が多いですね。 要支援2の方でADLレベルが低下して見直す場合、要介護1ではなく要介護2以上になるのが普通です。 これは、一時判定は認定調査の基本項目(82項目)から 要支援、要介護1相当、要介護2、要介護3、4、5と判定されます。 その中で「要介護1相当」の方は ・認知症レベルII以上 ・精神症状 ・脳梗塞等の後遺症が急性期等 を意見書を通じて確認し、『該当する』方は『要介護1』と認定されます。 ・上記以外は、自動的に要支援2と判定されます。 認定調査の一時判定では、要介護1の方も要支援2の方も「要介護1相当」と判定されるからです。 ご相談の利用者が新年度の認定を受けた方であれば、上記の3項に該当すると判断された利用者さんですね。 介護は必要な援助だけでなく、将来の予防的な援助もあるので頑張りましょう。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 詳しい解説で助かりました。 これから私もアドバイスできるくらい勉強をがんばろうと 思います。
お礼
おはようございます。 詳しく教えて頂いてありがとうございます。 感謝、感謝です。 これからがんばって勉強します。 ちょっとたとえが悪かったので分かりづらくなってしまって 申し訳ありません。 現在私が働いているところで、朝の服薬介助(8時頃)と 夜の口腔ケア(20時頃)を合算して身体1でのサービスと 算定しているんです。 実際そのサービスを利用している方は介護1ではあるけど ADLは自立していて、サービス自体必要ない状況です。。。 こんなことって許されるのかな?って思います。 しかも、この方の場合は10時間あくので 合算してはいけないっていうことですよね。 本当に勉強になりました。 ありがとうございます。