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給料所得者が家賃滞納の場合
私は保証人です。借主の兄です。 法的に、借主の給料差し押さえよりも保証人の支払い義務が優先するものなのでしょうか。 以下、状況をご説明します。 大変長くなりますが、上記の質問にお答えくださいますよう、 よろしくお願いいたします。 滞納は3ヵ月です。督促はまだありません。 昨日、借主の妻から報告がありました。 借主は毎月手取りで30万円弱稼いでいるそうです。 ここ数ヶ月は9万円、先月は7万6千円しか家に入れてないそうです。 そこから家賃の5万8千円を払い、二人の小さな子どもを育てています。 おまけに来月出産。働きにも出られません。 貯金は0。現在の所持金は2千円。 遠戚の方(年金受給者)から食べ物を送ってもらっていたそうで、 明日にも何かを送ってもらうそうです。 借主の妻は離婚を決意しています。 生活保護で暮らしていくつもりのようです。 借主が残りの約20万円を何に使っているかは不明です。 おそらく遊んでいるのでしょう。 2年ほど前に自己破産しています。 お金になるものは持っていないはずです。 あるのは現在のところ定期収入だけです。 こういう状況で、借主の給料差し押さえより優先して、 保証人に支払い義務が生じるのでしょうか。 本来ならばまともに生活できるだけの収入だと思います。 その定期収入があっても、まず先に保証人が支払わなくてはならないのでしょうか。 以上、ご回答くださいますよう、よろしくお願いいたします。
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- Agamemnon
- ベストアンサー率20% (25/125)
>保証人だからといってハイハイと支払いたくはありません。 失礼ですが、保証人(連帯保証人)について簡単に考えすぎては おられませんか? 連帯保証人は借主と同等なのですから、払うのが当然です。 いやならば、連帯保証人にはなってはいけませんね。 質問者さんが支払いを行い、損害賠償を弟さんに求める というのが筋のような気がします。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
>こちらも払わず裁判になり、借主に支払能力があると判断された場合、どうなるか知りたいです。 おそらく判断さえしないでしょう。支払能力があろうとなかろうと判決に関係ないですから。納得がいかないのなら連帯保証人になってはいけないだけの話です。もちろん泣き寝入りの必要はなく、あなたが家賃を払った分、しっかり弟さんの給料を差し押さえて、支払わせましょう。
お礼
ありがとうございます。 これは私と弟の問題ですね。 連絡とってみます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
法律では、 ・保証人 ・連帯保証人 の二通りがあり、両者は大きく違います。 保証人の場合には、分別の利益(保証人が複数いれば自分の責任は保証人の間で分担した分のみを支払えばよいというもの)、催告の抗弁権(まずは債務者に請求しろ、もし債務者が無資力ならばそれを証明しろ)という権利があります。 しかし、連帯保証人には一切上記の権利がありません。 債権者から見ると、債務者も連帯保証人もまったく同等なのです。 連帯保証人はたとえ債務者が豊かな生活をしていて、十分な資産がある場合でも、債権者から支払いを求められたら支払わねばなりません。 債権者はどちらか徴収しても全く問題ないのです。 多分ご質問者は連帯保証人になっていると思いますが、、、、
お礼
ありがとうございます。 おそらく連帯保証人だと思います。
- gougou9696
- ベストアンサー率12% (9/74)
先の回答にもありますように、連帯保証人の場合借主とまったく契約上は同じ扱いになりますので、優先順位はありません。 貸主は任意に(一般的に回収しやすい方に)督促するでしょう。
お礼
ありがとうございます。 こちらも払わず裁判になり、借主に支払能力があると判断された場合、 どうなるか知りたいです。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
借主に支払能力があるならば、保証人より借主から取り立てなければいけません。ただし通常不動産の保証人となると連帯保証人だと思います。連帯保証人の場合、借主に支払能力があろうとなかろうと、連帯保証人から家賃を取ることができます。
お礼
ありがとうございます。 ご回答いただいた内容で、私も覚悟はしています。 でも納得がいかないので、 同じようなケースで裁判があったのかとネットで調べています。 保証人だからといってハイハイと支払いたくはありません。 払えるんだから払えという気持ちです。 冷たいかもしれませんが。 しかしさすがに、弟の妻と子どもたちのことは気がかりなので、 私の妻にお願いし、少しばかりのお米券と食料を送っておいてもらいました。
お礼
ありがとうございます。 まずは弟に、払わせるよう説得してみるべきですね。