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給料所得者が家賃滞納の場合
私は保証人です。借主の兄です。 法的に、借主の給料差し押さえよりも保証人の支払い義務が優先するものなのでしょうか。 以下、状況をご説明します。 大変長くなりますが、上記の質問にお答えくださいますよう、 よろしくお願いいたします。 滞納は3ヵ月です。督促はまだありません。 昨日、借主の妻から報告がありました。 借主は毎月手取りで30万円弱稼いでいるそうです。 ここ数ヶ月は9万円、先月は7万6千円しか家に入れてないそうです。 そこから家賃の5万8千円を払い、二人の小さな子どもを育てています。 おまけに来月出産。働きにも出られません。 貯金は0。現在の所持金は2千円。 遠戚の方(年金受給者)から食べ物を送ってもらっていたそうで、 明日にも何かを送ってもらうそうです。 借主の妻は離婚を決意しています。 生活保護で暮らしていくつもりのようです。 借主が残りの約20万円を何に使っているかは不明です。 おそらく遊んでいるのでしょう。 2年ほど前に自己破産しています。 お金になるものは持っていないはずです。 あるのは現在のところ定期収入だけです。 こういう状況で、借主の給料差し押さえより優先して、 保証人に支払い義務が生じるのでしょうか。 本来ならばまともに生活できるだけの収入だと思います。 その定期収入があっても、まず先に保証人が支払わなくてはならないのでしょうか。 以上、ご回答くださいますよう、よろしくお願いいたします。
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お礼
ありがとうございます。 まずは弟に、払わせるよう説得してみるべきですね。