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15歳未満の子供に遺留分放棄は可能か
子供が別れた配偶者の方で暮らしたいというので、遺留分放棄を条件に認めたいのですが、14歳9ヶ月の子供でもそれは可能でしょうか。
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noname#80537
回答No.3
No.1さんの言うとおり、家庭裁判所の許可が必要な上に、民法826条により未成年者と親との利益相反行為になるので、その許可の前に家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわないといけないですよ。その弁護士費用もかかるし・・・そんなに財産家なんですか?
- rittyanhom
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回答No.2
まず、お子様がどれほど、遺留分留保についいての知識をお持ちでしょうか? あなたはどう説明されますか? その前に、どうして自分の側を、離れたがったのか、ご自分を良く見つめなおしてください。 家庭裁判所の許可は必要ですが、認められにくいでしょう。
noname#40742
回答No.1
要するにオレが死んでも財産はおまえにはやらんということですよね。 相手が成年でも未成年でも 民法1043条にあるとおり家庭裁判所の許可が必要です。
お礼
事情も知らずに憶測でお説教できるなんて凄いですね。 私が虐待した(邪険にした)→もう一方の親の方に行く そういう固定観念でお説教しているわけですね。 事情は質問と直接関係ないから書かないだけです。