• 締切済み

住宅ローンの組み方

来年、住宅を購入予定です。 予定では3500万円を借り入れ予定なのですが、 名義は半々にしたいのですが、 夫婦二人で個別にローンを組んでお互いが住宅取得特別控除をもらうのと妻が連帯債務者になりローンは夫一本で組むのと 損得は一緒ですが??? 夫婦それぞれ年収550万ほどです。 子供の予定もありません。 夫一本にして繰上げ返済にはげむのと 夫婦で半々のローンを組んで住宅取得特別控除をもらいながらの はどちらが得ですか? ちなみに繰り上げ返済金額はたとえば年間100万できるとして 夫1本に100万円の繰上げ返済するのと 夫婦で各50万ずつの繰上げ返済するのとでは同じですか? ややこしくてすみません。

みんなの回答

回答No.5

#1です。 >連帯債務でも妻分のローン控除が受けられるのですか? 受けられます。 年末になると銀行から2名分のローン残高証明が届きますので、登記の割合でローン控除が受けられます。 例 2000万円の住宅ローンを夫名義で妻は連帯債務、   建物の登記割合、夫1/2、妻1/2。   この場合ローン残高の半分ずつを控除申請できます。   年末時点の残高が1900万円だとした場合   1900万÷2=950万円   950万円×1%=9.5万円   を夫婦それぞれローン控除申請できます。

回答No.4

基本的には#3の方と同じで、どっちでも変わらないと思います。我が家は共働きでしたが、主人名義のローン+連帯債務者の妻(私)です。 口座引き落としは主人の口座からです。 住宅ローン控除は、家や土地の持ち家比率で控除されますので、ローンの名義は関係ないです。 現在の生活費の配分をきっちり分けているなら別名義の方がわかりやすいかもしれません。繰上返済など「私が溜めた100万を返すのよ!」と主張しやすいです。 丼勘定でごっちゃになっているんであれば、どちらでも。

回答No.3

#2さんの意見はかなりマイナスな意見ですが・・・・連帯保証と勘違いされているように感じます。 質問者さんは夫一人の名義で妻は連帯債務で組むとかかれているんですから・・・・ 連帯債務の場合、ふたりで別々でローンを組むのとさほど変わりないですよ。(実際、私も妻を連帯債務にして私名義でローンを組んでいます) 大きな違いは、引き落とし口座が夫だけでいいか、夫婦二人の口座から落とされるかくらいではないでしょうか? 勿論名義も半々で登記できます。

noname#39684
noname#39684
回答No.2

ご質問は夫さんですか妻さんですか? ■「どちらが得か」ではなくて、家の資金(ローン)を夫婦2人の収入で半々に調達していこうとするならば、夫婦二人で個別にローンを組む以外に選択はありません。 ■夫一本にして、妻の収入も加えて返済をしていくことは仮に多少の"得"があっても絶対に避けなくてはなりません。お役所的には贈与税の問題があります。妻は夫のためのローン返済分には贈与税がかかってきます。 ■それより重要なのは名義の問題です。夫1本のローンの場合、土地や家の名義は100%夫のものになります。でも実際は妻のお金も半分使って手に入れているわけです。その場合「妻はお金は出すけれども名義は無し」ということになります。妻が連帯保証人になる場合も妻の名義は全くありません。 ■終生夫婦円満であればそれも可能ではありますが、最も悲惨なのは離婚をする場合です。妻は自分が出資したにも関わらず自分の財産は一切無しとなります。そんなことで妻さんはよいのでしょうか? ■縁起でもないですが、離婚をする場合には骨肉の争いになります。証拠の無いお金を夫は妻に返すわけはありませんし、法的に名義を持つのは夫だけです。 ■お金を出しただけ名義をもらう、ローンも出資・返済比率と同様(半々)とする。というのが正しい方法です。

回答No.1

基本的にどちらでも大差ないと思います。 2人で別々にローンを組む  ・登記名義は1/2づつ夫婦で登録  ・保証料が2人分必要になりますが、ローン金額が   半分になるので、大差ない  ・ローン控除も半額の1750万(正確には年末時の残額)   の1%でそれぞれ控除を受ける  ・但し抵当権設定が2つになるのでその分司法書士への   手数料が割高になる  ・50万円ずつ両方繰り上げ返済する場合、それぞれの   ローン控除の元金から50万円づつ引かれて計算される 夫一人のローン(妻が連帯債務)  ・登記名義は1/2づつ夫婦で登録  ・保証料が上記2名分の合計に近い金額  ・ローン控除も基本的に上記と同じ  ・抵当権設定は1つなので上記よりは手数料分割安  ・100万円繰り上げ返済する場合、ローン元金から100万円   ひいた額÷2した金額の1%がそれぞれローン控除   される(結局上記と同じ) 多少誤差などは発生しますが、大差ないと思います。 但し「夫一人のローン(妻が連帯保証人)」はまったく意味が異なるので気をつけてください。

PANERO160R
質問者

補足

とても参考になります。 tarotaro001さんも連帯債務の形なんですね。 連帯債務でも妻分のローン控除が受けられるのですか? 夫だけだと思ってました。