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借金も相続する?
私の父が借金をしているのですが、現在、私自身結婚して戸籍から外れています。今後、父が亡くなった場合、借金が私に相続ということになるのでしょうか? (ちなみに私には、弟がいて弟も結婚して戸籍から抜けています。)
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noname#136164
回答No.3
戸籍とは関係なく、法律上の実子には親の債権、及び債務の相続権があります。但し、親の死後3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行い、認められれば相続権が喪失します。この場合、債務だけでなく債権の相続権もなくなります。 また、相続する債権の範囲内で債務を弁済する限定承認の方法もあります。この場合は、債権から債務を差引いた残額を相続することになります。 尚、貴方の分の相続放棄は貴方が単独で行えますが、限定承認は相続人全員の承諾が必要です。 詳細は専門家(弁護士や行政書士)に相談することをお勧めします。
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- baronmori
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回答No.2
当然に相続します。 普通結婚すれば男も女も実家の戸籍からは外れますが、遺産相続はするでしょ。(プラスの場合) プラスの遺産もマイナスの遺産も等しく相続財産です。
- memoko
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回答No.1
戸籍に入っている、入っていないは関係なく、法律上の実子であれば相続の権利があります。 相続を放棄すれば、借金を引き受けることはありませんが、お父様に持ち家や土地などの不動産がある場合、それらの財産の相続も放棄することになります。 相続放棄をするには、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」を申請して認められれば、相続人ではなくなり、負債を負わされることはなくなります。または、残された財産の範囲内で債務を弁済する「限定承認」を家庭裁判所に申請する方法もあります。いずれの相続放棄手続きも、3ヶ月以内とされています。 詳しくは行政書士、司法書士にご相談されると良いでしょう。