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許せない!

許せません!教えて下さい! 私は公団に住んでいて、団地内に駐車場を借りて車を止めております。駐車場は一階の部屋の人の庭と併設しており、ここ二週間ほど、毎日、車に庭から防虫剤か除草剤がまかれているようで、私の車はベタベタになっています。*意図的なのか、気づいていないのかはわかりませんが・・・。 週末に洗車してもすぐにベタベタになり、同じ団地の中なので穏便に事を済まそうと考え我慢してきましたが、あまりに車の汚れがヒドイ為、とても我慢できません。車のベタベタしたところを触ると手がヒリヒリするようなキツイ液体をかけられている為、車の塗装もはげそうで心配です。 それ相当の謝罪と、それ相当の対応をさせてたいと思っています。*車を新しく塗装してもらう。最低、洗車代を払ってもらい、今後、かけられた場所の塗装がはげた場合、塗装修理代を負担する事を約束する念書をかかせる あまりに限度をこえた汚れの為、本当に我慢できません。なんとかできませんでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • dai-no-ji
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回答No.2

文章に書いて知らせるのが先だと思います 電話だと証拠が残りませんからね (録音するなら別ですが) ですが聞くときは穏便にした方がよいです お気づきでないかもしれませんがこれこれこういう事で車がこういう状態になってしまい(少し大げさに書く)困っている次第です。大変申し訳ありませんが、物を撒くのを辞めて頂けないでしょうか? (暗に対応してくれるような書き方はした方がよいかもです) という形の方が絶対良いです なぜなら向こうはその事を知らない可能性もあるでしょう? 知らないのに言われたら困ると思いますよ それこそ近所づきあいがやばくなります もっと早くに手紙か電話で知らせるべきだったと思います 謝罪と言っても、過失が認められないと難しい問題ですしね もしかしたら、その問題の人じゃなくて他の貴方を恨む人がやっている可能性もあるわけですし もしご近所さんがわざとでなくやっていた事なら、洗車代をお支払いしますくらい言ってくると思いますよ。または何か持ってくるとか・・・ だから、今怒っても仕方ないと思います。これからの関係も考えて穏便にすませられるような方法を考えた方がよいです。今まで言わなかったのが悪いと言われてしまえば貴方にも問題がありますし、今の状態で多額のお金を払うような事はさせられないと思います 手紙だとしたらちゃんとコピーしておいた方がいいかもですね わざとだった場合はもちろん謝罪とそれ相応の対応となってきますから こんな書き方をしたらなんですが、もしかしたらご近所さんに自分が悪気なくあいての困る事をしてしまうかもしれません。もしそのとき相手がいきなり怒ってきたらどう思うか考えてみて下さい。今なるべく穏便にすませたら、反対の立場になったときは相手も怒らないでしょうし、よくしてくれるようになると思います。 もしわざとだった事が分かった場合は法的に訴えるしかないと思います。その場合は弁護士に相談しに行くしかないですよね

その他の回答 (2)

  • tadare
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回答No.3

<相手方への通知> 他の方も書かれてますが、まず相手方を特定して迷惑を被っている事を知らせるべきです。 ポストに文書を投函する形で充分だと思いますが、必ず以下の点の回答を求めてください。 もしくは、先方が謝罪に来た時に確認してください。(録音を忘れずに!)  1)車にかかっているのなんて全然きづかなかったのか  2)かかってしまうかも知れないが、車に影響がでるとは思っていなかったのか  3)かかってしまうかも知れないし、もしかすると車に影響があるとおもっていたのか <刑事事件として> 相手方の意識が3)の場合とか、ほんとにワザとやっていたとしたら、故意があると見做 され器物損壊罪(刑法第二百六十一条)が成立します。 告訴が可能ですが、そこは穏便に済ますのなら、止めておいてもかまわないと思います。 車の状態が元に戻る訳ではないですから。 <民事事件として> 相手方の意識が1)~3)でも、もちろんワザとでも、故意または過失があることになるので、 損害賠償請求はできます。(民法第七百九条) 1)の場合でも、一階の庭と駐車場が隣接しているのなら、防虫剤か除草剤を撒けば、停 めてある車にかかる点に気を使うのが当然でしょう。 (庭に水を撒く時、通行人がいないか気をつけるのと同じです。) 訴訟という形になるので、訴訟コストも考え、こちらも穏便に済ますのなら、止めてお いてもかまわないと思います。 但し、それでは「ヤラレ損」になってしまうので、通常示談という形で双方の話し合いを して折り合いをつける事になると思います。 その場合の、責任をもってもらう範囲ですが、洗車代、塗装代ですね。 洗車代は、今までの支払い分を請求すればいいと思います。(領収書ありますか?) 難しいのは塗装代の方で、通常のキズとかの場合は、そのキズの部分だけ塗装修理して元 の状態に戻す=現状回復するというのが原則です。 キズのあるドア一面を再塗装とかは、法律的にはまず請求できません。それは現状回復を 越えて、キズの修復で無く、ドアの修復(他の部分の色褪せとかの修復)に及んでしまう からです。 今回の場合、防虫剤か除草剤の性質がわからないのですが、塗装を傷める、または剥がす 性質のものだとすると、もともと液体ですから車全体にかかっている可能性が高く、 ピンポイントで塗装修理が難しいと思います。 すると、将来塗装が剥げたらそこを部分的に修理するでは間に合わせにしかならないで すし、相手方を修理に対応させる期限も決めなければいけません。 ですので、現時点で、全塗装をしてしまったほうが確実です。 ただし、かなりの金額を相手方に請求することになります。 この点は、まずなにを撒いたのか、その性質は塗装に影響を及ぼすのかを確認の上で、 影響を及ぼすということなら、全塗装で修理の見積りを取った方がいいでしょう。 質問者の方と相手方でそれぞれ見積りを取って突き合わせという形のほうが一方的で なくて納得がいくでしょう。(おそらく50万近くになると思います。従って少額訴訟 の対象にはなりません。) それで示談内容を決定すればいいと思います。 金額が多額だということであれば、分割という形にする事もできます。 しかし、私的文書としての示談書では後々相手方が支払いを拒んだ時に、何の強制力も ありません。 ですので、公正証書(強制執行認諾約款付き=支払いが滞ったら強制執行しても構わない) で示談書を作成しておきます。そうすれば分割にして支払いが滞っても公正証書が債務 名義となり確定判決と同じ効力を持ち強制執行がかけられます。作成コストも低額です。 示談の折り合いがつかない場合は、諦めるか、訴訟を起こすしかありません。 その時は、専門家(弁護士、司法書士等)に、相談してみてください。

dorisann
質問者

お礼

ありがとうございました。 相手も分かってやってるみたいです。 とりあえず、揉めときました。 こっちもそれなりキッチリやりますわ。

  • gyamboi
  • ベストアンサー率11% (70/585)
回答No.1

まずは相手が気がついていない、気が回っていない可能性から 当たってみるべきでしょうね。 直接注意するのに抵抗があれば、紙に書いた物をポストに 入れておいたり、管理人さんに注意してもらったりという 方法が考えられます。 謝罪を求めたりするのは、注意をした上で相手の態度を見極めて からの方がいいと思います。

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