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借金の時効について教えて下さい。

母が13年前に再婚し、母は私と弟つれて養父と暮らしています。養父は今年61才になりそろそろ老後のこととか考えて、そろそろマンションを購入しようということになりました。(ちなみに貯金は全然ないので、頭金がなくても買える物件を買うことにしました。)母と父だと条件が満たさないので、私と養父と30年ローンで親子リレーで金融公庫に借りる事になりました。(持分は半々です)私はまだ21才なので、30年後は51歳のおばさんになってしまい、自分の人生を考えるととても気が重いです。また家のローンだけではなく、最近もう1つ気になる事があります。養父の借金問題です。今まで養父に聞くのもこわかったのですが、将来その借金を私や弟や母が背負うことになるかもしれないので、思い切って聞いてみました。 養父は曖昧な答えしかくれなかったので、現在私がわかっていることは、その借金は養父の前の妻が養父名義でお金をサラ金業者から借りたことです。金額は教えてくれなかったのですが15年前の事なので、実母とはまだ出会っていなかった頃の借金です。養父はおまえたちが支払う必要がないお金だから、心配するなというけれども、もし養父が亡くなった時に負の財産として私たちに相続されるのではないでしょうか。およそ15年前の借金なのですでに時効になってますでしょうか。どなたか教えて頂けませんでしょうか。 ちなみに養父を除いて、私、母、弟は中国で育ったので日本の法律など全然わからない、そのうえどこに問い合わせばいいのかよくわからないのです。みなさんからよきアドバイスを頂けたら大変有り難く思います。

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  • ahiru58
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回答No.2

是非、少しでも早く、専門家に相談するのをお勧めします。 消費者金融については弁護士会の法律相談があります(新聞チラシに出ているのは業者とつるんでいる整理屋の可能性大ですので、市役所に問い合わせます) 費用は30分につき5000円くらいで、高額ではありますが、あなたの人生を左右する問題ですので、長い目で考えれば必要経費でしょう。 もしお父さんが貸し手と接触を絶って長期間経過していれば、時効が成立しているかもしれません。 その辺りの細かい条件も弁護士と相談して確認すべきでしょう。(時効が成立しても、一円でも返済すると、無効になりますので悪しからず) 自治体にも消費者相談窓口があり、無料で相談できますが、専門性も影響も高い問題で、相談員には得手不得手がありますし、弁護士の方がお勧めです。 個人的な感想を言わせて頂くと、 そこまで高いリスクを負ってまでご両親の面倒を見る義務はあなたにはありません。 ご両親は現状を「子供の養育のためにこうなった」とおっしゃるかも知れません。 でも、大人は自分の人生設計には自分で責任を持つべきで、子供に責任はありません。 親は未成年の子供の養育に責任がありますが、子供が親の人生に責任を取る必要はないのです。 親思いのやさしいあなたですが、 親の老後同様、あなたの将来も、とても大切なものです。 あなたの生活に支障のない範囲でお手伝いすれば、それで十分です。 以上が私の意見です。

bulepurin
質問者

お礼

心強い言葉ありがとうございます。一刻も早く弁護士に相談するべきことがわかりました。今まで親の老後問題について、本人たちがなにかしら考えていると思って、そんな真剣に考えてませんでした。今は養父の借金問題、家ローン、また年金がもらえるかどうかもわからないので、本当に頭痛いです。母は日本語が上手でないために、私も去年まで学生でしたため本当にどうすればいいのかわからずにいました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • ahiru58
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回答No.8

二度目の書き込みになります。 本題と外れるのですが、ちょっと気になったので・・・ 補足の中で公庫から通知があったとおっしゃってますね。 計画の段階ではなく、実際に申し込みも済んでいたのですね。 失礼ながら去年まで学生さんだったあなた(とお父さん)に与信がおりると思っていませんでした。 公庫って、割と借りやすいのですね。知りませんでした。 11月に引越し、という事は、まだ決済までは済んでいない、という事でしょうか。 住宅購入じたいが嫌なのか それとも借金問題さえ解決できればOKなのか、どちらなのでしょう。 決済してないのなら、そしてリレーローンを組みたくないなら、 今からでも公庫、お父さんに意思表示をして下さいね。 契約は本人の合意が無ければ無効なのですから。 弁護士に頼むのが一番ですが、契約も無理矢理書かされたものでしょうし、交渉の余地はあるんじゃないかな。 与信がおりてからのキャンセルは出来ませんが、 手付を流せばキャンセル可能だったと思います(どうでしょう>皆さん) 何と言われようと、納得できない事で、サインをしたり、判をついたりしないように。 あなたを守るのはあなたしかいないのです。頑張ってね。

bulepurin
質問者

補足

初め私は住宅購入に反対でした。契約もしたくなかったのですが、やはり親の老後が心配でしたので、しぶしぶ了承したのが現状です。私が負うことができるリスクはこれで精一杯です。もし養父が亡くなったあとに債権者から借金を払えとか、また前の妻の子供たちがお金を要求してきたらと思うととても不安になります。ですからどうしても今養父の借金を時効成立させたいのです。これらの問題を解決しないと、マンション買っている場合ではないような気がします。また養父は年金がもらえない可能性がありますので、それについて本人に聞いてもまじめに答えてもらえず、近々区役所に行って調べてこようと思います。今後の生活がかかっているので・・。また今からマンション解約できたとしても親戚から借りた頭金300万が戻ってこない可能性大ですので、それはそれで問題大きいです。私が解約するといったならば、家を出て養父とは縁を切らなければなりません。結論としては、マンションは買う件はいいのですが、将来的に養父の借金は負うことはさけたい。またうちは経済的に余裕がないため、前の子供がお金要求してきても支払いする能力ないので、相続問題を解決したい。以上が私がかかげている問題です。

  • topanga
  • ベストアンサー率48% (20/41)
回答No.7

既に弁護士に相談されていることを検討されていらっしゃるようなので、 補足のみご参考まで。 消費者金融からの時効は最終の支払い日から5年間支払いをしなかった時点 で時効は成立します。その間たとえ債権者から請求が来たとして全く支払って いなければ時効の成立の妨げにはなりまねん。 そのために養父の方が一番はじめにいくら借り、その後何年間支払いを続け、 最終の支払いをした日がいつか確定する必要があります。 これは弁護士を通さずとももちろんご自分で確認することはできますが、そう すると債権者が自宅等に押しかけて嫌な思いをすることもあるかと思います のでやはり弁護士が介入し、債務状態について調査する必要があるでしょう。 その場合、借り入れしたのは養父の方であるので、当然養父の方が弁護士に 依頼しなければなりません。 そして最終の入金日が確定し、その後5年間支払いをしていなければ時効を 「援用」できます。時効は時期がすぎれば自動的に認められるものではなく 「私は時効を援用します」という意思表示によってはじめて成立するのです。 この場合内容証明郵便にて「時効援用の通知書」を各債権者に送ることで 時効の援用がなされたことになります。

bulepurin
質問者

お礼

はい、昨日さそっく弁護士事務所に予約をいれました。みなさんありがとうございます。みなさんの言葉にとても勇気付けられました。今きびしい現実ですが立ち向かいます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

業者が時効を阻止するためには、本人が借金の一部分でも支払うか、借りていることを認めることが条件となります。時効期間が過ぎてしまえば、催告や請求の手紙をいくら送っても、時効は成立しています。しかし、借主が時効が成立していることを知らずに払ってしまえば、そのお金を取り戻すことはできません。業者はこれを狙って、請求書を送りつづけているのです。ですから、請求書が送られていることと時効の成立には関係ありません。養父が普通の教育を受けられた日本人でも、こういう事は知りません。もしかしたら知っていて、心配しなくていいと言っていたらいいのですが。養父にこのことは確認しておく必要があります。そうであれば、弁護士への相談は不要なります。業者が具体的に法律手続きを執ったとき、弁護士の相談を受ければ問題ありません。時効が成立していたら絶対に支払わないことです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 弁護士に相談に行かれるにも、サラ金の金額がいくなのか、はっきりさせる必要があります。小額であれば、家族協力して、全額払ってしまえばいいのですが、金額が多いと、利息だけでも大変ですし公庫の返済が危なくなるのは、目にみえています。なぜ、老後の不安にマンションを購入する気になったのか、理解できません。あなたの名前で公庫で借りて、養父を保証人にするやり方ならば問題はなかったのですが。  また、サラ金の時効は5年(商事時効ですので)です。時効の起算点は借りたときではなく、払われなかったときからです。15年間も払いつづけているとしたら、既に利息制限法で定められた金利に置き換えて計算すれば、全額支払済みの可能性があります。どちらにせよ、サラ金問題と片付けないと、全ての問題は前にはすすみません。

bulepurin
質問者

補足

金額は全然予想つかないです。養父しか知らないので、そのうち弁護士経由で聞いてみたいと思います。私のような素人だと説得力もなく、昔のいやなことをほじくりかえすなっと思われがちなので、弁護士が話してくれるのであれば、いくらか今の問題真剣に考えてくれると思います。その祈りたいです。またサラ金業者と養父は接触してないと思います、ただ年に1度手紙で返済を要求するような手紙が来ています。昨日ことの大きさを知って、その手紙を探がそうと思ったのですが、見つかりませんでした。もしかしたらすでに処分されているのかもしれません。例えば、5年間一度も支払いをしなかったとしても、業者が年に1度の手紙や電話などコンタクトしてきているから、時効は成立しないということでしょうか。その点なにか教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

既に回答が出ていますので、それについては省略します。 早急に、弁護士に相談されたら宜しいでしょう。 弁護士会では、30分5000円で法律相談をしています。 申し込みは電話で出来ます。 申込先は、参考URLをご覧ください。 なお、相談される際は、できる限りの資料と、質問事項を整理して、箇条書きにしていくと、時間が無駄にならず費用も節約できます。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
bulepurin
質問者

お礼

ありがとうございます。おしゃる通り聞きたい事を整理してからいきます。

  • poohhoop
  • ベストアンサー率52% (121/229)
回答No.3

 養父と表現されてますけどあなたと養父との間で養子縁組をなさってますか、もし養子縁組がなされてなければ養父といっても法律上は赤の他人ということになります。当然、養父の相続権をもつのはあなたのお母さんだけとなります。  養父の遺産を相続する場合は養父の借金も同時に相続する義務が生じます。養父の遺産の相続を放棄すれば借金を引き継ぐ必要もなくなります。  たとえあなた方母子に借金の責任が無くても、養父の遺産の相続権を主張する場合、負の遺産も相続する義務が生じます。  いずれにしても共同でマンションを購入、所有するわけですから、相手の借金がいくらあるか確認しておくことは必要です。借金の額次第では養父の死後マンションが人手に渡り、借金だけが残るなんてことが無いとは言えません。 法律扶助協会(参考URL)や各地域の弁護士会などで無料の法律相談会などが行われていますので、相談されてはいかがでしょうか。  もう1つ、時効は期待しないでください。民法では借金の時効は10年と定められていますが、10年間まったく返済もせず、相手が請求もしなかった場合です。サラ金の借金が10年も取立て無しなんて考えられませんから。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/
bulepurin
質問者

補足

マンション購入について、現在金融公庫の融資の知らせを受け、11月にも引越しする予定です。名義は父と私で半々ですが、実際に払うのは母と私だと思います。自分たちが払うことになるにもかかわらず、父の財産(書類上)として借金と一緒に相続しないといけないのは納得できません。法律だから仕方ないとは思うのですが、なんだかとても損しているような気がします。最初は今まで育ってもらっているから老後はできる範囲で援助できたらと思っていたのですが、マンション購入時に私が責任重いから連帯債務者にはなりたくないといったら「だったらあまえこの家から出て行け」といわれました。あんなやさしい父がこんな変貌すると思わなかったです。最初から私を老後の保証として可愛がってくれただけなのかなって、今人間不信になりそうです。父は現在61歳であと3年働いたらもうやめるといってます。派遣なので、退職金もありません。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

「養父」という記載から判断いたしますと、戸籍上はあなたの養父であり、お母さんの夫という前提で考えますと、当然、養父が不幸にも亡くなられた場合には、民法の相続が発生します。  現在、どの程度の借金があるのか、時期を見て確認してみてはいかがでしょうか? サラ金業者との契約書も、確認できたらなお良いですね。文中表現の「時効」は、質問内容からは成立しないと思います。

bulepurin
質問者

お礼

ありがとうございます。昨日戸籍謄本を確認しました。私は養女になっております。弟もそうなっています。養父の財産といってもマンションの半分の名義だけですので、もし借金がすごい金額だったら財産放棄しざるえないですね。その場合、マンションは売りだすしかないということになりますね。実際、これからローンを払うのは母と私だから、途中で名義を母に変更してくれれば、もし、養父がなくなってもその財産を放棄すればいいということになると思うのですが・・・。たしか養父には前の奥さんとの子供が2人います。(その辺もなんとなく引っかかります)

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