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「表現の自由」許される?許されない?

もし、買った本や雑誌などに、適当なことやうそが書いてあった場合、 法的な処罰等はあるのでしょうか? たとえば、ある数学の本に「1+1=3である。」と書いてあったり、 猫の写真の説明文が「犬の写真」などとなっていた場合など、 これを信じて試験を受けた場合などは、点数に直接響いてくるわけですよね。 その結果、その大学側が間違っていると判断するであろう答えを書いたことによって、 その受験生が試験に落ちた場合など、 その本の出版した側になんの責任も発生しないのでしょうか? 上記の例でいえばちょっと極端な話ですが、 要するに実証や実験では回答を得ることが難しく、 本などのメディアからしか情報が得られないような場合を想定してください。 逆に、出版した側からいえば「表現の自由」ということもいえるかもしれませんが、 明らかにまちがった表現をした場合でも表現の自由ですまされるのでしょうか。 本当につまらない質問ですみません。 ただ、ずっと気になっていたもので・・・。 ご回答お願いいたします。 あ、別に実体験からというわけではありませんので、 気楽な回答お願いします>_<

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  • ranx
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回答No.4

「処罰」ということですが、刑事上の責任を問われる場合というのは、名誉毀損に当たる場合とか、 株取引における風説の流布に当たる場合など、限られたケースのみだと思います。 損害を被った人は損害賠償の請求をすることができますが、ご質問の、試験に不合格となったと いうようなケースでは難しいと思います。なぜなら、その1問だけで不合格となるというのは ありえないことで、他にもいろいろ間違った解答をしたから不合格となったはずです。となると、 結局不合格の原因は本人の勉強不足であって、本の間違った記載に原因を求めることはできない と考えられるからです。 では間違った記述をした本を出版した著者や出版社には何のペナルティもないのかというと、 そうではありません。「社会的制裁」というものがあります。具体的にいうと、悪い評判が立って 本が売れなくなる。売上が落ち、悪くすると倒産するといったようなことです。 別の例で言うと、  Y社の牛乳で食中毒が大量発生   →Y社の責任者が処罰される。・・・刑事上の責任   →Y社が患者の治療費その他を支払う・・・民事上の責任   →Y社の製品が売れなくなる・・・社会的制裁 というわけです。 ご質問のケースでは、特殊な場合を除き、刑事・民事上の責任は問われず、社会的制裁だけがある と考えられます。 「表現の自由」は関係ないと思います。

Wingard
質問者

お礼

皆さん、ご回答ありがとうございました。 一番私の求めていた回答に近いかなということで、ranxさんにポイントを振りたいと思います。 ただ、ほんとに私の説明不足で申し訳ないのですが、 今やっといい例えが思い浮かびました。 考えていたのは、たとえば、 ある人は教会で「人間は神によって造られた」と習い、 ある人は学校で「ヒトはサルから進化した」と習ったとします。 前者は信仰から得られた知識で、後者は講義から得られた知識です。 (この時点ではどちらも間違ってはいないですよね?) しかし、ある日この2人がひとつの問題を考えました。 「ヒトの発生について書きなさい」 この問題に対して、前者は「神によって造られた」と答え、 後者は「サルから進化した」と答えました。 ところが、採点者は聖書を知らないために、 後者の「サルから進化」を正解としました。 ここで問題が発生します。 前者の信仰者はサルから進化したとは信じておらず、 事実ヒトから進化したと考えられる証拠は今のところはないですよね? この時に前者を不正解に導いた「教会」に責任は生ずるのか? ということをお尋ねしたかったのです。 もっともこの例だと宗教がらみになってしまい、 そもそもどんな学校もこんな問題は出さないとは思うのですが・・・。 はたして責任は生ずるのでしょうか。 ということなのですが、長くなりましたのでいったんポイントを割り振って、 再度この内容で登録してみたいと思います。 長々と申し訳ありませんでした。

その他の回答 (5)

noname#21649
noname#21649
回答No.6

>その大学側が間違っていると判断するであろう答えを書いたことによって、その受験生が試験に落ちた場合など、 近所の大学の先生の入試問題の答えについては.いわゆる「赤本」にかかれている内容は全部うそですよ。本人は高等学校の教科書を見て.教科書のこの程度の内容が書かれていれば満点とするつもりの軽い問題(全員正解を予定)のつもりが.赤本の回答は.やたら難しい専門的内容(大学の講義の内容を超過.大学院の講義程度)が書かれているのです(大学院の講義の余談として話す内容です)。 ただ.赤本が原因で落ちたとする事は立証が困難(大学入試問題の回答自体が非公開)ですから法的責任の追及は無理でしょう。 あともし赤本関係者がこれを読むと面倒ですから.現在近所の大学の先生は退職していて一切問題を作成していません。したがって編集方針を変更する必要はありません。

  • yoisho
  • ベストアンサー率64% (331/516)
回答No.5

私は、法律のことは大の苦手(多分法律カテゴリーに回答するのは初めてだと思います。)で、まったく自信なしですが、 ご質問の回答は、#4の ranxさんのおっしゃるとおりだと思います。 以下、気楽な回答でもよいというお言葉に甘えて・・・・、 ノンフィクションの世界では、ウソ本がベストセラーになっていることは、珍しくありません。古くは、みんなが知ってる「ノ○トラダムスの大予言」とか、最近では、「神々の○紋」なんかは典型ですね。 現実は、読者(消費者)が賢くなって、ウソとホントを自己責任で判断するしかないんじゃないでしょうか? 「パチンコ必勝法」を信じて大負けしても、「これで癌が治る」を信じて、とんでもないことになっても、著者や出版元は損害賠償なんかしてくれませんし、処罰があったなんて話も、聞いたことはありません。ほとんど営業妨害スレスレの「買っては○けない」(中身のすべてがウソととは申しませんが、かなりの個所に???)ですら、いまだに普通に売られています。 大体、自然科学(と自称する)分野なんか、うそ本だらけです。 そして、まっとうな本より(例えば、相対性理論の専門書)、ウソ本(相対性理論は間違っ○いる)の方がはるかに売れています。 で、逆手にとって、 http://isweb41.infoseek.co.jp/novel/togakkai/ こんな楽しみ方もあるようです。

参考URL:
http://isweb41.infoseek.co.jp/novel/togakkai/
  • mitu01
  • ベストアンサー率25% (20/80)
回答No.3

適当な事やうそを書くのは「表現の自由」ではないと思います。 表現の自由とは自分の思っている思想などを文章にすることを保障する事であって、虚偽の事実を書くということは根本的に違うと思います。 例えば、虚偽の事実を雑誌等に載せ、その結果、名誉が傷づけられた場合には「名誉既存罪」ですよね。 さて、誤った回答を信じ込んだことにより、受験等に失敗した場合を考えてみましょう。 まず、いえることは、それを信じたために落ちたといっても不合格の事実は覆せないことです。 そして、この出版社に対して不服があるのなら、損害賠償をしますが、相手がこれに応じない場合は、結局、裁判になります。 私はこのような裁判を聞いたことがないのですが、おそらく裁判の前に、その会社は倒産してしまって、裁判をすることができないと思います。 したがって、良心的な出版社は、ノンフィクションの部門において、うそや適当な本は出版しないと思います。 だから、参考書だとかノンフィクションの本については大手出版社から買うのが賢明だと私は思います。

  • minotaka
  • ベストアンサー率10% (14/129)
回答No.2

その嘘の表現によって実害が発生したら表現の自由ではすまされないのではないでしょうか? 受験生が試験に落ちたなどと言うのは実害が伴われるので法的な処罰が適用されるのでは。

回答No.1

法律に詳しくは無いので推測です。 テレビドラマの最後に 「この物語はフィクションです」というような表示が出ますよね。 たしか、 ホントかウソかをハッキリ表記するように 法律で定められていたんじゃなかったかな? だから、ドキュメンタリーと言っておいて、 「やらせ」が発覚したりすると、処罰されたりしますよね。 出版物でも同様のことがあるんじゃないかと思います。

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