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解雇のあと再就職。試用期間中に辞めた場合は?
いつもお世話になっています。 雇用保険の制度についてわからないことがありますので、 教えてください。 夫(31歳)が、会社都合(廃業)により9月15日付で解雇されましたが、 知り合いの紹介で再就職が決まり、昨日(9月25日)から出勤しています。 そのためハローワークで失業給付の手続きをしていません。 ただ「新しい会社が合わなかったら」という心配があったため、 ハローワークで「再就職先を早々に辞めた場合、失業給付の受給手続はできるのか」と聞いたところ、「失業から1年以内であれば大丈夫」といわれたそうです。 しかし、出勤初日に雇用保険受給者証を持ってくるようにいわれたのですが、 これを提出してしまったら受給できなくなることはないのでしょうか? 前の会社では精神的ストレスを抱え、胃潰瘍を患ったこともあるため、 もしも新しい会社が合わなかったら、早期に辞めて、 長く働ける職場をじっくり探してほしいと思っています。 本当ならすぐに受給できたはずが、新しい会社に受給者証を出してしまったがために受給資格がなくなってしまうというようなことになったら…と心配しています。 前職は2年10カ月勤務し、失業給付日数は90日です。 新しい会社は半年の試用期間があり、受給者証は会社に提出しました。 どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけますか? よろしくお願いします。
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#2で回答した者です。 新しいお勤め先で雇用保険に加入したからといって、被保険者であった期間が短くなることはありませんので、ご安心ください。 ただ、今回再就職したことで「再就職手当」を受給した場合、 「所定給付日数-既に支給した日数-(再就職手当÷基本手当日額)」 という公式で計算した日数分、失業手当の受給日数が減りますので、ご注意ください。 再就職手当等、ご質問者さまの参考になるようなURLを載せておきますので、ご覧になってみてください。 ご参考になれば幸いです。
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こんにちは。 受給者証の提出を求められたのは、新しいお勤め先で雇用保険の加入手続きを取るためですから、提出したからといって失業保険が受給できなくなるということはありません。(試用期間だからといって保険に加入させないことは法に触れます。) どうぞ安心してください。
お礼
早速ご回答いただきましてありがとうございます! 新しい会社をすぐに辞めてしまったとしても 雇用保険者証を返却してもらって あらためて失業認定の手続をすることができると考えてよいのですね。 会社に提出することで被保険者であった期間が1年未満とかになったりしないか心配だったのです。 ご回答いただいて安心しました。本当にありがとうございました。
- X-trail_00
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問題なし。 その会社を半年以内に辞めた場合とかでも 前の会社の分が有効です。
お礼
早速ご回答いただきましてありがとうございます! ズバリ問題なしといっていただいてホッとしました。 安心して会社のひとつひとつをじっくり見極めてもらいたいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
本当に丁寧なご回答をありがとうございます。 URLも非常に参考になりました。