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ファイル交換ソフトの違法性について

ファイル交換ソフトはまだ違反であるとは確定はしていませんよね?しかし、もし違反性があるのだとしたらそれは何を根拠にそういえるのですか?具体的に条文などをのせてもらえるありがたいです。

みんなの回答

回答No.7

No.5 です。だらだらと長い回答でお目汚し申し訳ありません。 先の回答の要点だけ、絞りに絞ります。 ファイル共有・交換ソフトないしサービスと著作権侵害の有無に関して、重要なのは「誰が侵害者か」です。いずれにせよ、他人の著作物を無断で交換し合っているユーザーが侵害者であることに間違いはありません。 そこで、ファイル共有・交換ソフトないしサービスを提供する者をいかにして把握するか、が問題になります。無数にいるユーザーを個別に訴えていくことは不可能ですから、サービスやソフトの提供者の行為を違法だと言いたい訳です。 これを考える上で、2とおりの考え方があります。 1つは、「ファイルローグ事件」において採用されたアプローチで、ファイル交換サービスの場を提供する者は「著作権を侵害している」というものです。幇助・教唆とは関係ありません。このアプローチを採ると、著作権者には差止請求権が認められますから、サービスを停止させる権利が生じ、権利行使が強力にできます。 もう1つは、Winny 事件で採られているアプローチで、ファイル交換ソフトの提供者は著作権侵害を「幇助している」というものです。 以上のように、ファイル共有をめぐる議論としては、実際に2種類のアプローチが存在し、裁判で争われています。幇助だけで片づく話ではありません。 なお、ファイルローグ事件と Winny 事件とでアプローチが違うのは、前者が民事事件、後者が刑事事件という違いと、それぞれが同じ「ファイル共有・交換」といっても技術的に異なるという点の両方が考えられます。これ以上はまた長くなるので割愛します。

  • Yeti21
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回答No.6

No.5さん、失礼ですが、長くて読む気がしないので全部読んでいません。 難しい問題というのには同意ですが、 ファイル交換ソフトについては、日本では著作権幇助以外に論点はありません。

回答No.5

これは大変難しい問題ですし、違法・適法いずれの判決が出たとしても、各方面から議論が沸き起こることは容易に想像できます。米国では連邦最高裁まで争われて判例の蓄積ができ始めていますが、日本では下級審レベルの判決しか出ていません。したがって、今後数年間は揺れる可能性があると考えて良いでしょう。 その上で、ですが、いくつかのアプローチが考えられます。(条文を...というご質問の趣旨には反しますが、いずれの条文かという問題より、どういう理由付けで違法なのか、適法なのかという部分の方が重要です。理由の部分が理解されていなければ、条文だけ読んでもチンプンカンプンですから、理由の説明に主眼を置きます。) まず、(1)直接侵害アプローチ(勝手に命名)です。法律構成としては、譜ソフトやサービスの提供者が、自ら著作権を侵害していると考えるパターンです。 (このアプローチは、法律解釈や判例を捻りに捻って考えるので、素人の方には分かりづらいと思います。じっさい、ファイル共有・交換ソフト違法論に反対する意見の中に、この点にまで踏み込んで検討しているものは、あまり多くないのではないかとの印象があります。ただし、後述する通り、関連する従来の判例はこちらのアプローチに採用したものが多くあります。したがって、この論点を避けて、「包丁かピストルか」理論だけで解決することは不可能です。) これは、さらに、(1a)作ることが違法、(1b)公衆に頒布することが違法、(1c)ソフト使用者の行為と一体となって一連の侵害システムを構成するから違法、の3つに分類可能でしょう。 (1a)は、拳銃や麻薬と同じで、その存在自体を法律で規制するものです。これは、著作権法においては該当する規定がありません。 (1b)は、コピーガード解除装置の頒布目的での製造・所持を禁止する規定は著作権法にありますが、これもファイル共有・交換ソフトに適用できる規定はありません。 (1c)は、もっとも有力と思われる選択肢です。詳しい説明は避けますが、かつて問題となった「ファイルローグ事件」と同様、ファイル共有・交換ソフトの現実の使用者の行為と一体となって、システムとして、全体として違法状態を作り出しているという論法です。 このアプローチを採るメリットは、要するに「場・ツールの提供者」本人を侵害者とするわけですから、他人の行為を考えなくて良いことです。つまり、ファイル共有ソフトの開発者が侵害者だといえれば、そのソフトを使用する者の行為の実態に言及しなくて済みます。 ただし、「ファイルローグ事件」はインデックスサーバー型のファイル交換システムで、そのシステム運営者が侵害主体か否かが争われた事例であって、Winny などの完全独立型で、何らの管理可能なシステムもない場合に、開発者の責任を問えるのかどうかは、微妙な問題です。 というのも、ファイルローグ事件でサーバー管理者の責任を認めたのは、サーバー管理者に管理可能性・営利性が認められ、これは従来の判例である「クラブキャッツアイ事件」で確立された理論に合致する、という認識があるものと思われます。 この点、Winny などの完全独立型ソフトでは、管理可能性とはソフトを提供しないことであり、これは技術中立性(法は技術の善悪に踏み込まない)を欠き、また開発者自身がボランティアで行っていた場合には営利性も排除されてしまいます。 従来のファイル共有・交換ソフトあるいはサービスの事例において、この(1)アプローチがとられてきたにも関わらず、Winny 事件では(刑事上の)幇助・教唆アプローチを採ったのは、このように、(1)アプローチを採用して開発者が直接侵害者であると認定することの困難性があったため、と思われます。 もう1つのアプローチは、(2)幇助・教唆アプローチ(同じく、勝手に命名)です。こちらは、かみ砕いて言えば、自分自身は侵害をしていないが、「他人が著作権を侵害するのを手助けしたこと」について責任を問うものです。 (1)とは反対に、他人の行為について考えなければなりませんから、そのソフト・サービスの利用者が、限に侵害行為を行っていることまで主張しなければなりません。 そして、このアプローチを採るデメリットの1つに、差止請求を認めにくいという点があります。差止請求は、権利を侵害する者、または侵害するおそれがある者に対してのみ認められていますから、これを幇助・教唆する者にまで認めることは困難です。 現実には、一部の下級審判例が幇助者にも差止請求を認める判決を出していますが、あくまで類推適用であり、無制限に拡大できるものではありません。そもそも、このような類推適用が許されるのか、最高裁の判断がありません。 権利者の側としては、損害賠償の多寡よりも、まずは侵害行為が停止されることが重要ですから、差止請求が最大の関心事といえます。それゆえ、この(2)アプローチは、権利者の側からは次善の策といえるでしょう。できれば、ストレートに(1)アプローチを採りたいと思うでしょう。 さらに、「包丁かピストルか」の議論がでてくると、話が別の方向にシフトしてしまい、争いにくくなります。ただし、米国の連邦最高裁は、ファイル共有ソフトはピストルであるという考え方をしているようです。この点、日本で包丁であると言われるかは微妙です。 以上、総括するに、 (1)従来のファイル共有問題は、ソフトやサービスの提供者を直接侵害者として構成し、差止請求を認めてきた。これは従前の最高裁判例を応用しているが、解釈的には無理に無理を重ねている感がある。 (2)幇助・教唆のアプローチは、法律構成としては単純明快だが、差止請求が認められにくい点、包丁かピストルかで反発を受けやすい点などで、権利者には好ましくない。また、直接侵害者が特定できないという問題がある。 (3)Winny のような独立型ソフト・サービスでは、従来の(1)理論は採りにくい。 (4)米国では連邦最高裁レベルで一定の結論が出ており、日本でもその理論を借用してくるのか、注目される。 といったところです。いずれのアプローチを採るにせよ、途中でつまずくところがあれば適法、すべて認められれば違法という結論になるでしょう。 「包丁かピストルか」という話は、そのつまずくかつまずかないかの判断の一要素に過ぎないのであって、この一言をもってファイル共有の問題をすべて解決しようとするのは、ちょっと短絡的に過ぎます。

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.4

某巨大掲示板等のやり取りなんかでもありましたが、 明らかに著作権を侵害する使用方法であるのを知りながら、 それを助長さえするような改良を加えながら提供を続けており、 著作権自体も批判しながら提供しているので著作権侵害の幇助は 明らかと判断されているのでしょう。 包丁を作ることは当然ながら犯罪ではありません。 P2Pのソフト自体もすばらしいものです。 しかし、今にも人を殺そうとしているのが明らかな人に横からどうぞって 包丁を渡すというのは? つまりはそういう判断です。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

ソフトウェアの仕様については公序良俗に反しない範囲で、 自由であると考えられます。 ファイル交換ソフト自体、善意で例えばWordやEXCELのファイルを 交換したり、リモート開発において遠地の開発スタッフに、 大量のソースプログラムを送るなど非常に便利な点があります。 しかし、悪意でDVDやCDのデータを交換することが行なわれて いるのが実状です。 つまり、ファイル交換ソフト自体には違法性は無く、 要するに利用者のモラルの問題である、と考えられます。 Winny訴訟では、こうした著作権侵害が簡単にできてしまうので、 著作権侵害を助長している疑いがある、とされています。 やはり著作権法違反行為をするユーザーを規制するためにも、 ソフトウェアの1仕様として著作権侵害への対策が必要なのかなぁ、 と思います。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 悪用しようと思えば違法な目的で使用できるものは世の中にいくらでもあります。包丁だって、バットだって、自動車だってそうです。スタンガンなんか、対人用としか考えられないけれど、製造は適法です。  著作権侵害を行った人を検挙するのは構いませんが、ソフトの製作者を検挙するのは法的におかしいと考えます。裁判所も最終的には無罪判決を出すと期待しています。

  • t_nojiri
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回答No.1

やり取りしたファイル自体の著作権等による物です。 例えば、映画、放送(動画)や音楽関係には著作が有ります。 やり取りする物が、子供の運動会で自分でカメラ録画した映像なら何にも問題は無いですよ。 でも、やり取りされてる物は大抵違いますよね。

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