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いつから免停になるんですか?

意見の聴取があさってあるんですが、 車で行っていいものなのでしょうか? 意見の聴取の後自宅に「○○から免停期間です。講習は○○です。」といったハガキが送られて来るんですか?

みんなの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.5

そのはがきに問合せ先の記載があるはずです そこで聞くのが確実です ここでの回答は、経験値と推測です

noname#65646
質問者

お礼

そうですよね。 ありがとうございました。

noname#20181
noname#20181
回答No.4

受講は別の日、別の場所になると思います。 意見聴取は検察庁の○○センターですよね? そこで免許を預ける際に、最寄りの免許センターで講習を受けるかどうか 聞かれて、免許の引き渡し証を貰うと思います。 受講する免許センターにその紙を提出し、短縮講習を受ける事になると思いますが・・・。

noname#65646
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 意見聴取は県警安全運転学校(免許取得した場所)と書かれてました。 もうちょっと調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • 893_893
  • ベストアンサー率11% (4/35)
回答No.3

意見の聴取の後から。 行きは通常通り、帰りは免停中 ま、車運転するのはやめときな

noname#65646
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 帰りは免停始まってるんですね。 車のない生活・・反省しながら過ごします。

  • warasubo1
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.2

「意見の聴取」は裁判所あるいは地方検察庁から届いているものではないでしょうか。であれば、これは刑事処分に関する部分となり、事情聴取後、簡易裁判を経て罰金納付の手続きとなるはずです。この時(この日)には免停処分に関する手続きは一切行われません。免停処分は行政処分なので、別途、公安委員会から案内があります。

noname#65646
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ハガキは県警からで罰金納付はすでに完了しました。 会社を2日間休まないと講習受けれないのですが、講習の日程が分からず、休みを組めずにいます。

noname#20181
noname#20181
回答No.1

呼び出し状に書いてありませんか? 聴取後、異論がなければ免許を提出し、そのまま免停と思いましたが・・・。

noname#65646
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ・・よく見たら運転して来ないでください、と書いてました。早とちりで申し訳ありません。 しかし、ハガキには聴取の日程についてと、運転免許証と印鑑を持参してくださいと書いてますが、処分がいつからとは書いてません。聴取の日がそのまま講習の日なのでしょうか? 会社の休みをどうしようかと迷ってまして・・。

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