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免停の長期講習対象者の意見聴取とは

 さきほど免停の期間短縮の質問をさせていただき、それに関連することなのですが、長期講習対象者には意見聴取、聴聞の場があるようですがここでなされる意見聴取によって何か処分が変わったりすることはあるのでしょうか。(90日→30日になったりなど)  それとも形だけのものなのでしょうか。  よろしくお願いします。

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noname#113260
noname#113260
回答No.3

参考URLに体験した方のコメントがありますが、1番の方のアドバイスのように「仕事云々」は大阪など関西以外では逆効果になるようです。 また「飲酒運転」も言い訳無用のようです。 私は幸い30日の免停でしたから聴聞の経験はありませんが、窓口で「感謝状があったら提出してくれ」とアナウンスしてましたから、人命救助などで感謝状を貰った方は考慮される模様です。 またこの聴聞ですが、 「あなたの代理人を出席させて、あなたの代わりに意見等を述べることができます。」 との事ですから、弁護士に依頼して出席してもらうと良いとも聴きますが、私の周囲では経験者がいないので真偽は不明です。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
noname#9065
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  代理人を立てることもできるとは知りませんでした。でも酒気帯びなので講習を受けて1/2に短縮されるのを期待するしかなさそうですね。

その他の回答 (2)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

聴聞は、場合によってはかなりの効果があります。 免許が無いと生活に困るような状況とか、たとえばボランテイアの送迎をしているので自分の運転により社会の多くの人の役に立っているなどの事情が証明できる場合には、ぜひ出るべきです。 免許取消が免停に減刑されたり、免停期間が短縮されるという事は、よくあるようです。 ただし、減刑が期待できるのは過失の事故の場合や、「つい、うっかり」違反したような場合です。 飲酒運転や違反常習者、暴走運転などは聴聞を受けてもムダです。

noname#9065
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  車がつかえないと仕事上とても困るのですが酒気帯びなのでムリそうですね・・・

回答No.1

意見聴取の場で どうしても免許がないとオマンマが食えなくなってしまう などの理由を公安委員に述べると 減刑されたりします 形だけではなくやってみる価値のある意見聴取と言えるでしょう 確立は半々ぐらいです

noname#9065
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  酒気帯びなので期待はできなさそうですが言うだけ言ってみるよう伝えておきます。

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