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日付のない念書の有効性について
昨日、交通事故を起こしてしまいました。 二車線道路の左車線を走行中、右側車線から無理に進路変更してきたトラックにぶつけられてしまったのです。 一般的な過失割合的には8:2くらいになってしまうかと思ったのですが、 幸い相手のドライバーの方が全面的に過失を認めてくださったので その場で「損害は全額補償します」という旨の念書を書いて頂きました。 ただ、私も少し気が動転していたのか、うっかり日付を書き入れるのを忘れてしまったのです。 相手の保険会社の請求があったので事故のあった当日のうちにコピーを送りはしたのですが、 日付が入っていないということでこの念書は無効になってしまうのでしょうか。 どなたかお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
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言葉にすれば、損害賠償契約を証明する書面のうちの一部がある、ということになると思いますが、このような合意事項は本来文書である必要はなく、その合意事項について立証が必要になったり、相手がこの一部や全部について反論した場合に、その争点について、そのような文書が証拠としての能力価値を発揮するものと考えられます。 相手方は多分、なんでも保険で全額出るという誤解のもとにその念書を書いたような気もしないでもありませんが、後日過失割合によっては、自腹ででも貴方に対して支払わなければならないとなれば、日付のないことを指摘してくることが予想されますが、その念書が日付がないことを理由に無効ということにはなり難いと思います。 なお、その書面は、A4の台紙にでも貼って、台紙の方に「相手方が事故当時の○○氏○月○日○時作成」とでも書いて保存しておくといいと思います。
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- legalmindcojp
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その車が業務使用車である場合は、本人のしたことは会社に責任はない、とする発言は会社側の無知を露呈するものといえます。会社には使用者責任とりわけ運行供用者責任が生じており、任された範囲のことをする従業員の行為は会社の行為といえまので、その点留意しておいていただくと有効と思います。
お礼
私も会社の業務中に起こったことに関して「社員個人のことなので関係ない」 と言いきる相手側に対し深い疑問を感じておりました。 アドバイスを頂いたことで相手側の会社の責任を追求することが正しいことであるという 確信を持つことが出来ました。 度々のアドバイス、本当にありがとうございます。
- nozomi500
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日付けの記入がなくても、こういう事故でこういう損害を与えたことについてこういう責任をとる、という確認をしているわけですから、その点が無効になる訳ではないはずです。(どういう内容かわかりませんが、具体的内容がわからないようなものであれば、「コーヒーがこぼれた分の補償をします。はい120円」というふうな解釈をされないとも限りませんが) 事故証明をとっているのであれば、日時については記載されているので、「その事故」の補償であることがわかれば問題ないでしょう。
お礼
「安全確認を怠ったため接触事故を起こしてしまいました」という一文を入れていただいたので、 事故の補償についてだと証明するという点では大丈夫かと思います。 もちろん、警察に届け出事故証明もとってあります。 悪意をもった対応をされない限りはおそらく大丈夫なようで、とりあえずは安心致しました。 ご回答、ありがとうございました。
念書や契約書などには、日付が必須条件です。 日付がないと、相手が賠償責任を履行せずに、訴訟などになったときには、その念書は法的には効力がなく、無効になってしまいます。 ただ、相手が念書の有無にかかわらず、賠償責任を認めれば、書類がなくても何ら問題はありません。 問題は、相手が賠償を履行しなかった場合の対応をどうするかです。 ご自分で加入されている、保険会社に相談されたらいカがでしょうか。
お礼
やはり日付がなくては法的な効力はないのですね・・・ 保険会社の方は日付のない事は全く問題ないというお話だったのですが、 (もちろん「全く」というには訴訟とまではならないという時点では、ですが) インターネットで調べていたら「日付のない念書には何の意味もない」という文章を見かけ 不安になってしまい、こちらで伺わせていただいたのです。 #1のお礼にも書かせて頂きました通り交渉が難航しており、 訴訟というケースも考えられなくもなくなってきましたので そうなった場合も念頭に入れて勉強していきたいと思います。 ご回答、ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 念書の効力について、詳しいご説明を頂けてとても勉強になります。 今回のような事故の場合、過失割合の判断がかなり難しいようなので、 事故の当事者である相手が全面的に過失を認めていれば10:0、 認めなければ私にも過失があるとすると、保険会社は当事者任せの姿勢を現在とっています。 相手のドライバーの方は全面的に否を認めて下さっているのですが、 車両の所有者と保険会社との契約者が本人ではなく会社であり そちらが「本人が書いたものであるのでこちらには関係がない、保険にも関係ない」 という姿勢なので話が進まずかなり難航しています。 アドバイスの通り、念書は大事に保管しておきます。 日付がないことによって必ずしも無効になるものではないとわかって、安心致しました。 どうもありがとうございました。