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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2回目の交通事故(飲酒・当て逃げ)慰謝料請求などについて教えてください。)

2回目の交通事故(飲酒・当て逃げ)慰謝料請求の注意点

このQ&Aのポイント
  • 今年に入って二回目の交通事故で、前回の事故のむち打ち症でまだ通院中です。今回の事故は飲酒・当て逃げの被害であり、相手は逮捕されました。
  • 今回の事故により、腰と首に新たなダメージが加わりました。医者からは前回の事故の治療が打ち切られ、自賠責保険の二重取りはできないと言われました。
  • 前回の事故に関しては示談書が提案されており、全損害の賠償と見舞金15万円の支払いが内容として書かれています。この示談書は今回の事故によって治療が終了しても有効なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 ご質問の回答を致します。 同乗者のお怪我の部位が前の事故と後の事故で違う場合で、前の事故の治療を継続される場合は、治療費と通院費は別々に支払います。その他の休業損害や慰謝料は後の保険会社が通して賠償する事になります。ですから後の保険会社には既に事故で治療していて保険会社が対応している事を必ず伝えて下さい(保険会社間で話し合い調整致します)。もし前と後と病院が別でしたら転院して同じ病院で治療した方が良いでしょう。

potemaro
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 とても参考になりました。 親切に教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  度重なる事故の遭遇にお見舞い申し上げます。 二度の事故の扱いに付いては、前回の事故に付いては賠償金が相手の弁護士より提示されているとの事ですが此処で提示通り示談をすれば、前回の人身についての事故分は完了に成ります。示談をせずに継続すれば、後の事故の保険会社が前の事故と怪我の部位が同じならば前の事故の支払後、後の事故の保険会社が治療費を継続して支払することになります。他の賠償金(休業損害・通院交通費・慰謝料他)は後の保険会社が前の事故から通算して賠償する事になります。後の事故の状況によっては飲酒の車とトラックがあなたに対して、共同不法行為の可能性がありますので保険会社もリサーチ会社など使って調査するでしょう。 前の事故で弁護士が赤本通りで示談をするのなら示談をした方があなたにとっては得策でしょう。

potemaro
質問者

補足

早々ご回答いただき本当にありがとうございます。 とても参考になり、助かります。 もうひとつ質問させていただきたいのですが、前回と今回の事故の同乗者(私の彼女なのですが)が一緒でして、彼女は前回の事故と怪我の部位が異なるのですが、この場合はどうなるのでしょうか? 彼女は、まだ前回の事故の怪我で通院中でした。今回の事故で他の部位も怪我をしてしまいました。ですが、病院では前回の事故の治療は中止になると言われました。この場合、前回の事故の怪我は治癒していないのに治療中止になってしまいましたが、今回の事故の保険会社が引き続き前回の事故の怪我と今回の事故の怪我と両方みてくれるのでしょうか? それとも、前回の事故の怪我はまだ前回の事故の保険会社が、怪我の部位が異なるので治癒するまで面倒をみてくれるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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