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ホテルでの盗難

友人が出張先のビジネスホテル駐車場で盗難にあいました。 トラックのシートがめくられ、金目の機材全てがなくなっていたそうで、総額30万程だそうです。 心配だった為部屋から見える所に駐車したのも災いして…。 この場合、保証などはされるのでしょうか? とりあえず約款を見て確認しろとだけ伝えたのですが、私の貸した機材もあり、心配です。 やはり個人の管理となり、ホテル側の責任は問えませんよね…。 ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • 16bakabon
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.6

この場合は可能の可能性が少なくありません。 ホテルの来客駐車場は、ホテル利用のために来た客の車両を駐車するための設備ですから、ホテルより来客者に対し、是非使用して下さいと黙示していると見なせます。 エレベーターやクロークのホテルの設備と同様に、来客駐車場もホテルの設備ですから、来客中に来客車両を駐車することが当然です。 これはホテル業に付随した業務につき、駐車料の有償無償に関係なく、来客車両を起因とするトラブルの責めを負います。 ホテルが来客駐車場所を提供する行為は、自己の敷地内で来客車両とその搭載品を預ることと見なされます。 駐車を許可することは、当然に搭載品(車検証・応急工具・その他の私物)があることは周知の事実ですから、当然に搭載品があることも許可したと見なされます。 (但し、駐車場内に「貴重品・高価品は置かないで下さい」と掲示されていたり、ホテルマンよりそのような旨を告げられた場合をのぞく) 駐車場に車両を駐車せずに、荷物を野積みしたら「荷物の置き場所ではありません」と言われて当然でしょう。 都会では、来客駐車場を備えていないが、納入業者搬出入用駐車場だけ備えているホテルが少なくありません。 客がこの納入業者搬出入用駐車場しか備えていないホテルに対し、納入業者搬出入用駐車場に是非駐車させてくれと言って、ホテルが承諾すると、承諾した以上ホテルの責めは起こります。

  • n_kaname
  • ベストアンサー率22% (694/3099)
回答No.5

無理でしょう。 駐車場はホテル側から是非使用してくれと言われて利用したわけではありません。自己の判断によって利用したもので、ホテルは場所を提供しただけ。駐車場は車を止める事を許可しただけであって、荷物の置き場所ではありません。 エレベーターやクロークのようにホテルの設備として宿泊中に利用することが当然であるわけでもありません。 そもそも、駐車場の利用は宿泊の契約とは別だと思います。 駐車場を利用する場合は別個に駐車場を利用する場合の契約が暗黙に行われているはず(駐車券を取る行為がそれに該当する) ですからホテルに宿泊の約款で文句を言ってもお門違いでは。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

この場合は通常はは無理です。 車の場合には通常ホテルは駐車場を提供しただけであり預かり管理しているわけではないので、責任を問うことは出来ません。ホテルが預かったのであれば(一部高給ホテルでは車をボーイが預かることがある)、その管理責任を問える可能性はありますが。

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

約款では補償しないものの、参考URLのとおり、補償した判例が少なくありません。 有名なのがhttp://white.ap.teacup.com/hyogan/44.htmlの神戸ポートピアホテル事件があります。 民法第657条を使って訴訟すれば、もしかしてホテル側の責任を認める新判例が得られるかもしれません。

参考URL:
http://www.eonet.ne.jp/~shouho2002/sub200309.html
  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.2

>ホテル側の責任は問えませんよね…。 もちろん。 駐車場や客室で盗難があっても保障してくれるホテルは世界中どこを探してもありません。 ホテル側に重大な過失があれば別ですが。 駐車場も客室も場所を提供しているだけです。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

ホテルには責任はありません。 金目のものをシートを掛けただけでトラックに放置した友人の責任ですね。

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