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借入金返済に関する契約書の要求と不明点
- 現在の会社に入社した時、社長の住んでいたマンションを購入し、足りない資金324万円を社長より借入しました。しかし、借入金の返済を要求され、契約書の内容との不一致が気になっています。
- 契約書の抜粋によれば、支払い方法は年2回の10回払いであり、第1回目の支払いは平成15年8月末日とされています。しかし、賞与を受け取っていないため、返済の時期について不明瞭な点があります。
- また、契約書には借主が元金を期限に弁済しなかった場合には年14%の遅延損害金を支払うことが明記されていますが、具体的な支払い要求はなく紛争の可能性があります。さらに、借主は業績に貢献しており黒字であるため、罰金はないはずです。
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まず前段としては、借入契約書に賞与支払の文言があることで誤解・混乱を招いているような気がします。借入契約書と雇用契約書とは当然別物であり、意味の無い記載が無ければ、混乱もなかったような気がしますが。恐らくは両者が正面から主張し合えば、下記の流れになるように考えます。 (1) 第3条での「賞与受け取り時」の記載は無意味かつ不要記載であり、契約者の意思としては年2回の返済時期を特定しようとしただけ、と推測される。 (2) その後段で毎年の返済年月がブランクになっているのは、上記の理由による。 (3) 仮に「賞与受け取り時」の記載がなければ、7or8月・12月の時期特定の文言が付されていた筈。 (4) H15年7月に返済をしなかった点は、双方が契約の認識が甘かったことが原因と考えられるが、今回相手方の返済要請に応じて質問者が返済した以上、質問者が債務を承認した(時効の中断事由)、と考えられる。(324千円でなく500千円であることが、第4条の延滞金利なのかどうかの解釈は不明。) (5) 賞与が払われていないことからそれ以降の返済の要求がされていない様子だが、契約上は質問者がH15/7以降の返済を滞らせていたと捉えられる。となると、契約の第5条が発動して全額返済の義務が生じ、加えて第4条の延滞金利14%条項も発動していることになる。 (6) 仮に貸主側が、現時点で元利金全額の返済を請求してくれば、質問者がこれを拒める根拠はない。貸主からの請求可能額は、元本324万円+(324万円×14%×3年)-50万円=410万円となる。 (7) 質問者側が、雇用契約上未払いの賞与を遡って支払えと要求する権利があるかどうかは不明ですが、少なくとも金銭消費貸借契約の中には賞与支払を請求する権利はない、と考えられる。 (8) 解決への方向感としては、契約書のやり直しにより双方が納得し、誤解・別解釈の余地のない契約書を作る。上記の通り現状では質問者が圧倒的に不利だと解されるので、交渉・相手の無理解に付け込んで、新しい契約書に巻き直す事で、過去の不履行・違約金利については実質的に貸主側に放棄させる。 (9) 別途雇用契約の面から賞与未払部分があるとの交渉・合意ができるのであれば、その部分が借入返済に充当されたという合意の元で、現時点での債務額をその分減額させ、その点を明確にする。(実現度合いは分りません)
お礼
非常に分かり易い説明をありがとうございました。今後、これをベースに交渉を進めて行きたいと思います。