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交戦権って何ですか?
戦争をするのが権利として認められているなら、 宣戦布告された国は戦争に応じる義務があるのでしょうか?
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- areks110
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回答No.1
戦争を起こす権利ではなく、国際法上交戦国に認められた権利(例えば敵国の戦闘員を殺害しても罪に問われない権利など)だ、というのが日本政府の解釈です というか、交戦権自体、日本国憲法以外にはあまり登場しない、独自の概念です 憲法9条2項では、1項で国際紛争の解決手段としての戦争を放棄したのを受けて、その目的を達するために交戦権を認めないとしています 日本は自衛権は放棄していないという立場を取っていますので、自衛戦争での敵戦闘員殺害が罪に問われないようにするためには、2項の交戦権は『国際紛争の解決手段としての戦争における交戦権』に限定して解釈する必要がありそうです
お礼
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補足
国の交戦権ということは 民の交戦権みたいなのもあるのでしょうか?