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ミラーウインカーを自作したいけど法的に・・・
今軽自動車のに乗ってて、普通のサイドミラーがついています。 最近ミラーウインカーに興味があり、自作したい欲望に かられています。左右対照だとか、ある程度の明るさが 必要かとは思うのですが、詳細が書いてあるサイトを みつけられません。 もしないのであればわかる範囲で教えてもらえませんか? 一つ疑問に思っているのが、純正のウインカーミラーは 後ろに見えるように(?)結構端の方まででっぱっています。 後ろからも見えないといけないのでしょうか?
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こういうことは、道路運送車両の保安基準書いてあります。 http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm 上記アドレスより、該当部分を転載 第三十五条の二 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)の両側面には、当該各号に掲げる部分に側方灯又は側方反射器を備えなければならない。 一 長さ九メートル以上の普通自動車 前部、中央部及び後部 二 長さ六メートル以上九メートル未満の普通自動車 前部及び後部 三 長さ六メートル未満の普通自動車である牽引自動車 前部 四 長さ六メートル未満の普通自動車である被牽引自動車 後部 五 ポール・トレーラ 後部 2 側方灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 側方灯は、夜間側方百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯であつて尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となつているもの又は兼用のものにあつては、赤色であつてもよい。 三 側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面並びに側方灯の中心を通り自動車の進行方向に垂直な鉛直面より前方三十度の平面及び後方三十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 3 側方灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部分を除く。)に掲げる性能(側方灯の照明部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同項第三号の基準中「下方十度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方灯は、その照明部の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える側方灯は、その照明部の中心が地上二メートル以下となるように取り付けられていること。 三 前部に備える側方灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から当該自動車の長さの三分の一以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその自動車の構造上自動車の前端から当該自動車の長さの三分の一以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる自動車の前端に近い位置)となるように取り付けられていること。 四 後部に備える側方灯の照明部の最後縁は、自動車の後端から一メートル以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造上自動車の後端から一メートル以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。 五 側方灯は、次条第二項の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器又は補助方向指示器(以下この条において「方向指示器等」という。)と兼用の側方灯は、方向指示器等を作動させている場合においては、当該作動中の方向指示器等と兼用の側方灯が消灯する構造でなければならない。 4 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 上のようにかなり細かく決まっています。 そして、作った後はこれらのことがちゃんと適合しているか?と言うことの書類を作成し 審査を受ける必要もあったりします。 これ自分でやると楽しいんだけどひたすら面倒な作業です。 市販の車検対応のウィンカーミラーを流用した方が作業は簡単ですよー >一つ疑問に思っているのが、純正のウインカーミラーは >後ろに見えるように(?)結構端の方まででっぱっています。 >後ろからも見えないといけないのでしょうか? 上にも転載していますが、 三 側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面並びに側方灯の中心を通り自動車の進行方向に垂直な鉛直面より前方三十度の平面及び後方三十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 と言うわけで、一応後ろからも見えなければいけないことになってます。