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離婚の理由が母親にある場合の親権について

夫から離婚したいと言われました。 理由は私の浪費とケンカをした時にヒステリックになり物を投げたり 大声を出すのが怖いということでした。 夫の決意が固かったので離婚には同意しましたが、子供をどちらが引き取るかで 譲らず調停離婚することになりました。 子供はまだ1歳です。 母親が育てることになるケースが多いと聞いてますが、私が離婚の理由を 作った場合は父親が育てることになるのでしょうか?

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noname#3856
noname#3856
回答No.1

「親権者の決定」と「離婚の原因」とは原則として連動しませんので、どちらが親権者になるかはわかりません。 親権者の決定にあたっては「子供の利益」がもっとも考慮されますので、個々の事案を総合的に判断して決定されることとなります。 なお参考情報を記載しておきますと、 「親権者」は子供の代理人という地位であり、 「監護者」が実際に面倒見て育てる地位といえます。 この2つが一致することもありますし、一致しない場合もあります。 また、一度決定した地位であっても、問題が発生したような場合では裁判所に申し立てることによりもう一方に変更となることもあります。 ご質問のケースでは「マイナスの要因」にはなると考えますが、このことだけで決めるわけではありませんので、母親が引き取ることも十分に考えられるといえます。

noname#1520
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 まだ不安はありますが、気持ちが楽になりました。

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