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駐車違反シールについて教えてください
レベルの低い質問で申し訳ありませんが、教えてください。 先日「駐停車禁止場所」に原付を停め、駐車違反シールを貼られました・・・。 自業自得ですし、反省しています・・・。 ですが、シールの文言がややこしくて少し混乱しています。 『この車両は、”放置車両”であることを確認しました。 この車の使用者は、神奈川県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。 なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。』 とあります。 日本語の問題なのですが、分かりにくくて・・・。 『納付を命ぜられます』とハッキリあれば素直に従うのですが、 『納付を命ぜられることがあります』とあると、 もう移動したから納付しなくていいのかしら・・・?と甘い考えもよぎります。 『なお~』以降も、30日以内に納付したor裁判所に提訴されたら、 『この限りではありません』とありますが、どの限りではないのでしょうか・・・。 他の方の質問事項もいくつか読ませていただきましたが、 もし重複していたらすみません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
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お礼
2件のご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございます。 >使用者と運転者が同じ人であっても観念的には別人として扱います。 ここが、私がよく理解していなかった点だと思います。 確かに改めて文章をよく読んでみますと、「使用者は」「運転し駐車した者が」と、 きちんと主語が示されているんですね。 すっきりしました。ありがとうございました。