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駐車違反シールについて教えてください
レベルの低い質問で申し訳ありませんが、教えてください。 先日「駐停車禁止場所」に原付を停め、駐車違反シールを貼られました・・・。 自業自得ですし、反省しています・・・。 ですが、シールの文言がややこしくて少し混乱しています。 『この車両は、”放置車両”であることを確認しました。 この車の使用者は、神奈川県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。 なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。』 とあります。 日本語の問題なのですが、分かりにくくて・・・。 『納付を命ぜられます』とハッキリあれば素直に従うのですが、 『納付を命ぜられることがあります』とあると、 もう移動したから納付しなくていいのかしら・・・?と甘い考えもよぎります。 『なお~』以降も、30日以内に納付したor裁判所に提訴されたら、 『この限りではありません』とありますが、どの限りではないのでしょうか・・・。 他の方の質問事項もいくつか読ませていただきましたが、 もし重複していたらすみません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
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#1です。 補足と訂正を。 1.形式的な話ですが、道交法上「命ぜられることがある」と書くことになっています。 2.例えば車両が盗難車である場合などには、たとえ違反者が責任を取らなくても使用者に放置違反金の支払いを命じるわけにはいかないのでその場合なども考慮すれば、違反者が責任を取らなくても「命ぜられることがある」になります。したがって、 >「この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されない限り、この車の使用者は、神奈川県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられます。」 の部分は、 「この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されない限り、(他に納付を命じられない事由がある場合を除いて)この車の使用者は、神奈川県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられます。」 と訂正します。
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- 63ma
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今年の6月1日から、新しい「駐車違反取締り」が始まりましたが、今回からは、車両の持ち主も(使用者)違反金を払わされるようになりました。 シールの説明は、その新制度を踏まえた説明だと思います。 つまり、>先日「駐停車禁止場所」に原付を停め、駐車違反シールを貼られました・・・。 この段階では、シールを貼った監視員が、原付を運転していたのが、誰だか分りません。(原付の所有者なのか、借りた人なのか) 従来は、運転者が罰金を払う仕組みになっていましたが、これだと、運転してたのは自分じゃないと逃げる事が出来てました。 そこで、逃げ得を認めない為に、運転者か原付の所有者かのどちらかで、罰金か違反金を取れるようにしてあります。 と言う事で、>この車両は、”放置車両”であることを確認しました。 この車の使用者は、神奈川県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。 これは、原付の運転手が、罰金を払わない場合は、原付の所有者(使用者)が車両を放置したとして、違反金を払う事になる場合もありますの意味です。 そして、>なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。』 とあります。 これは、シールを貼られた翌日から30日以内に、運転者が罰金(反則金)を払うか、今回の駐禁取締りに不満があって、裁判沙汰になっていれば、違反金を払わなくても良いです。と言う意味です。 要するに、運転者が罰金を払えば、一件落着です。又、裁判沙汰ですと、判決が出るまで違反金を払う義務もなければ、違反金を取る事も出来ないからです。 ですので、残念ですが罰金(反則金)は払う必要があります。
お礼
駐車違反の仕組みが、よく分かりました。 万が一、盗難されて駐車違反を切られた場合は、 >今回の駐禁取締りに不満があって、裁判沙汰になっていれば、違反金を払わなくても良いです。と言う意味です。 ↑ということになるのですね。 とても勉強になりました。 どうもありがとうございました。
- momochu
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質問者さんは違反金と反則金を混同しているのではないでしょうか? 裁判とか抜きに簡単に考えると、 30日以内に反則金を払えば違反金は請求しません。 と言う事です。
お礼
はい、確かに混同していました。 『30日以内に(運転し駐車した者が)反則金を払えば、 (使用者に)違反金は請求しません。』ということになるのですよね。 とてもよく分かりました。 どうもありがとうございました。
要するに、「運転していた者=駐車した人が反則金を払うか刑事訴訟手続きを受ければ、車両の使用者が放置違反禁を払う必要はない」ということです。 駐車違反というのは原則として駐車した人が責任を取るものです。ですから、駐車した人が責任を取らない場合に使用者に放置違反金を払うことを命じるので、必ず命じられるわけではないから「ことがあります」になります。 そして、「この」というのは「命ぜられる」のことで「この限りでない」というのは、原則どおり違反者が責任を取れば使用者は「命ぜられることはない」という意味です。 なお、使用者と運転者が同じ人であっても観念的には別人として扱います。 つまり、 「この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されない限り、この車の使用者は、神奈川県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられます。」 ということです。 書き方としては原則と例外の例外を先に書いているのは不適切ではあるとは思います。
お礼
2件のご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございます。 >使用者と運転者が同じ人であっても観念的には別人として扱います。 ここが、私がよく理解していなかった点だと思います。 確かに改めて文章をよく読んでみますと、「使用者は」「運転し駐車した者が」と、 きちんと主語が示されているんですね。 すっきりしました。ありがとうございました。