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育児休業掛金免除について
育児休業開始が月の途中で14日未満ですが月末時点も育児休業です。 翌月は14日以上育児休業ですが月末時点で育休休業ではありません。 当該翌月の掛金は免除にはならないのですか?
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育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除となります。ただし開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合は... A. 終了日が同月の末日である場合は免除となります。 B. 開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります。 それ以外は免除となりません。
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- FUTATUMITTU
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回答No.2
当該翌月の掛金は、育休休業であるかどうかに 関わらず、免除されません。 掛金の免除については、育休休業の期間に限定 されているため、翌月が育休休業でない場合 でも掛金は支払われることになります。
質問者
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