- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人再生後に手元にあるカードの使用可否)
個人再生後に手元にあるクレジットカードの使用可否
このQ&Aのポイント
- 個人版民事再生後のクレジットカードの使用可否について、証拠提出の必要性や利用可能性についてのハードルが異なるケースについて説明します。
- A社クレジットカードは証拠として提出され、使用不可とされていますが、B社クレジットカードは証拠提出が不要であり、現在も利用可能です。
- ローンをせずにショッピング時のポイント目的で発行されたクレジットカードであるため、B社のクレジットカードを使用する際に問題はないと言えます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民事再生にも、色々な方法があります。どのような方法をとられたのでしょうか? また、再生をされたのは、相談者様の身内の方ですよね。 今度、お使いに考えているカードは、相談者様のカードだと思いますが如何でしょうか? でしたら・・・身内の方が再生されても相談者様自身に問題がお有りにならなければ問題は無いと思います。 それに、再生なされた身内様名義のカードは申告する、しないに関わらず使用不可になると思いますよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 説明不足のようで申し訳ありません。 再生は小規模の個人再生となるようで、給与所得ではありません。 クレジットカードですが、民事再生手続きをした身内名義のカードです。 身内がインターネットプロバイダーを変更すると言っているため 身内名義のクレジットカードで支払いをしても良いかどうかのご回答を頂きたく、投稿致しました。 債務者以外は身内でもクレジットカードを使用しても特に問題無いのは承知しております。 当方が支払えばそれで済む話なのですが クレジットカード自体発行したくありませんので 債務者本人名義での支払いとなりました。 お手数でなければ再度ご回答頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。