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ブラックリスト登録について。
現在消費者金融A社より借入れしている者です。 先方が云う金利・遅延金もまともに払い、至ってまともな債務者と思います。ブラック登録もされていないと思います。 そこで質問なのですが、金利引き直しをして利息制限法上限金利18~20%で計算の上、当消費者金融会社に金利の返還並びに上限金利の変更を求めた場合、その会社とは取引停止、あげくは情報センターにブラック登録されてしまうというのは本当でしょうか。 そのような情報を聞き及び、自身は金利引き直しの上清算するつもりでおりましたが、現在躊躇している次第です。 皆様のお知恵を拝借できたら幸いです。 どうぞ宜しくお願いします。
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#1です。関連業界にいた人間として、いくつか補足が必要と考えたので、追記します。 まず、#3ご指摘の「ホワイトリスト」の内容について質問者の理解は正確でしょうか? 利息制限法上の上限金利超過利息分を含め約定元利金全額の完済がないことにかかり延滞・事故登録がされるのを俗にブラックリストに載るという(これも公式名称でなく、正確には延滞・事故登録がされた状態となることをいいます)のに対して、このような完済の実績がある等の事由により上客としてマークされることを「(いわゆる)ホワイトリスト(これも造語ですね)に載る」というものです。ですから、事故扱いとなり上記のような意味でブラックリストに載っても(同時に)ホワイトリストに載るため信用には傷が付かない、ということはありません。 尚、利限法上の上限を超えた利息込みの約定元利金完済前に利限法ベースで債務を清算することは、そもそも完済にはあたらないため、ブラック登録こそされてもホワイトリストにはのりません。 #4ご補足の事故登録を避けられうる事案というのは、利限法上の上限金利を超える分も含め約定利息および元金を完済された後に過払い金返還請求をおこされる場合です。 完済後に完済されたはずの債務について事故登録されるなんて理論的にはおかしいですから。 ただし、上記のような意味での完済の後でなければ、完済前に返済がストップ(延滞発生)したということで、金銭消費貸借契約時の個信登録情報にかかる同意条項に基づき延滞・事故登録がなされる理由は十分あります(法的根拠としては、契約の拘束力、ということです)。 いったん事故登録がなされると後から覆すのはそう容易ではありません。また、事故登録を交渉により阻止するのはそれこそ「グレー」な行為です(交渉のやり方次第では「ブラック」にもなりえます)。事故登録抹消請求訴訟を起こしても債務者敗訴となったケースは枚挙に暇がありません。 過払い金返還請求をされるなら、段取り等も確認のうえ、極力専門家を通じて周到な準備をされることが必要かと考えます。 選択肢は、大まかに分ければ、(1)上記のような意味での完済前に戦闘開始とし金利清算、延滞・事故登録されるのを覚悟するか、(2)完済後に過払い金返還請求するか、ということです。 ご参考まで。
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- takumin_takumin
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おおよそは前述の回答者の皆様の意見に大過はございませんが、過払返還は厳密に言うと「事故」ではありませんので、請求する際に事故扱いにしてはダメだと法律家から言及するようお世話になる法律家にこちらからアドバイスしてください(精通していない法律家はこのことを知らないので)。これを拒否する論拠を現在のところ消費者金融は持ち合わせていませんし、万一無視して事故記録が発覚した場合は、重大な過失に当たりますので、その点も厳重に伝えてください。 以上の理由から、数年に渡ってグレー金利(裁判で黒だと言ってるのですから、グレーでもなんでもなく、完全にブラック金利なんですが・・・、通称ということで)をお支払いでしたら、躊躇することなく過払い返還請求してください。
お礼
そうですね。裁判で黒と言っているものを未だ続けられるなんて、法律上の不備としか言いようがありませんが、この際法律家の先生に交渉してもらった方が確実ですね。 どうも有難うございました。
- standardizes
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>自身は金利引き直しの上清算するつもりでおりましたが、現在躊躇している次第です。 仰るとおりブラックリストにのるでしょう。でも、完済したとしても消費者金融の「ホワイトリスト」に載ってしまい。優良顧客として、今後優先的に勧誘が行われることはご存知でしょうか?もし、勧誘がいやなようでしたら、完済する事もある意味、躊躇しなくてはならない場合もあるのです。 もし、借金等の負債体質(銀行等も含めて)から完全に足を洗いたいというのであれば、ブラック登録は好機でしょう。 でも、やっぱり、負債体質は治らないというのであれば、止むを得ません、ホワイトリストに登録(完済)しましょう。
お礼
ホワイトリストというものがあるのですね。 有難うございました。参考になりました。
- coco1701
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#1 の方のいわれるように、事故扱いになりますね 消費者金融A社は、質問者様との取引で、事故が発生したとゆうことで、信用情報機関に登録します。 この登録は5年間ですから、その間、クレジツトカード、ローン等の申込は出来ません 申込を行った場合却下されるでしょう また、申込をした会社(却下された会社)に、5年後の登録が消えた後に、再度申し込んでも却下される可能性が高いです(事故記録を社内情報として記録している為)
お礼
やはり事故扱いですね。ご回答有難うございました。
- fixcite
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利息制限法に従った元利金等の返済は完済とはなりません。 利息制限法上の上限金利を超えた金利であれ、契約書に載っている約定利息を全額返済されない限り、延滞登録されます。この延滞・事故情報の場合、全情連等その登録があった機関のみならず、CCB等他の個人信用情報機関にも開示されるため、各社との今後の取引にも影響することがあります(下記リンク参照)。 また、A社でも約定利息の債権売却等を行うことになるため、それにより損失が出たことは社内でも事故扱いとして記録が残ります。取引停止は言わずもがなです。 結論、信用を傷つけずに債務整理など無理です(請求はこなくても債務不履行は債務不履行ということ)。 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html http://www.cic.co.jp/rgyoumu/gy05_touroku.html http://www.ccbinc.co.jp/customeninfo/registrationinfo/index.html http://www.fcbj.jp/b/b_31_1.html
お礼
信用情報機関というものも多いですね。ご回答有難うございました。
お礼
>利限法上の上限金利を超える分も含め約定利息および元金を完済された後に過払い金返還請求をおこされる場合です。完済後に完済されたはずの債務について事故登録されるなんて理論的にはおかしいですから。 なるほど・・ こういう裏技的手段もありですね。 詳しい説明ありがとうございました。