銃刀法違反についての質問です。
銃刀法違反についての質問です。
最近、秋葉原で大きな事件がありました。それによって警察の対応が厳しくなっているのもわかります。
ところで秋葉原で十徳ナイフ(刃渡り5cm)所持のオタクが警察官10人以上に囲まれる という記事を読みました。これで疑問の思ったのは、刃渡り5cmで銃刀法違反になるのかということです。
wikipideaによると
第22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」
とあります。つまり、刃渡り6cm以下の刃物携帯は合法ということではないのでしょうか?
それとも後半の折りたたみ式のナイフに政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない該当し銃刀法違反になるのでしょうか。
またもう一つの疑問は、刃渡りが6cm以下のものでも目に見える位置に持っていれば捕まることはないのかということです。
wikiより
軽犯罪法第1条第2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられることとなっている。
とあるので隠さないで持ち歩けば合法なのかと思いました。以前、警棒を持ち歩いて捕まったという記事を見たので、何でなのか疑問におもいました。
回答をお願いいたします。