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銃刀法違反で捕まった。不可解な点とその後
- 銃刀法違反で捕まった経緯について説明しました。追加で起こる可能性のある状況について不安を抱えています。
- カッターの刃の長さが曖昧な点があり、不可解さを感じています。8.1cmの長さがどうしてもう少し短くならないのか疑問です。
- 取調べは簡単に終わりましたが、今後の展開に不安があります。起訴や裁判になる可能性もあるため心配です。
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>不可解な点はカッターの刃の長さを計った際に、最初は調書に8cmと書いたのですが、それから「あれ~、これよーく計ると8.1cmだよな。8.1cmあるよな」と言う話し声が聞こえて、わざわざ調書に指紋を押して訂正して、8.1cmに直したところです。 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年三月十日法律第六号) (刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止) 第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。 8センチ以下だと、銃刀法の22条の「八センチメートル以下の~~は、この限りでない」と言う例外規定に該当して、銃刀法では取り締まれなくなってしまうのです。 なので「銃刀法違反に該当するように、8.1センチ以上に書き直しされた」のです。 「8センチ」のままだと「不当逮捕だ」って言われてしまうので、それを恐れたのだと思います。 要は「警察にハメられた」のです。 因みに「ペンケースに入れて、ペンケースのフタを閉じて、さらにそのペンケースをカバンに入れて、カバンのフタを閉じて、直ぐには取り出せない状態」にしておくと「お目こぼし」され、注意だけで済み、面倒な事にならずに済みます。
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- kagakusuki
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銃砲刀剣類所持等取締法の第二十二条にはこうあります。 >何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。 又、銃砲刀剣類所持等取締法施行令の第三十七条にはこうあります。 >法第二十二条 ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。 >一 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ >二 折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの >三 法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの >四 法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの カッターは刃を柄の中に収納できますから、もしそのカッターが、刃体の幅1.5cm以下、刃体の厚み0.25cm以下で、尚且つ伸ばした刃を固定する機構が無いものであった場合には、刃体の長さが8cm以下(つまり0~8cm)のものについては銃刀法違反とはならない可能性がある訳です。(刃体の長さの測り方に関しては銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の第17条に規定があります) 但し、銃刀法違反にならなかったとしても無罪という訳には行きません。 軽犯罪法第一条の二にはこうあります。 >第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 >二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 こちらでは刃の長さ等には関係なく、人を傷つける事が可能な刃物であればどの様なものであっても隠して携帯していれば違反となりますから、隠し持っていたと見做された場合には罪に問われる事になります。 御質問の件で警官が刃の長さに関する記録を訂正したのは、軽犯罪法よりも重い銃刀法の違反とする事で、自分の手柄をより大きなものとしたかったためではないかと思います。 尚、商品のタグを切るだけなら、もっと安全な小形のハサミでも事足りますから、そのサイズのカッターを持ち歩いていた事の正当な理由と見做されるかどうかは微妙だと思います。 【参考URL】 銃砲刀剣類所持等取締法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE033.html 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 http://www.lawdata.org/law/htmldata/S33/S33F03101000016.html 軽犯罪法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
お礼
とても参考になりました。タグなどを切るのにはたしかに大きすぎるかもしれません。
- chie65536(@chie65535)
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因みに、銃刀法22条の例外規定に関わる政令は、以下の通り。 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (昭和三十三年三月十七日政令第三十三号) (刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの) 第三十七条 法第二十二条 ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。 一 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ 二 折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの 三 法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの 四 法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの と言う訳で、ここにも「8センチ」って言う条文があります。 とは言え「カッターナイフは、政令の37条4項の切出しナイフに該当する」って言われると、7センチ以上ならアウトなんで、8センチでも8.1センチでも変わりません。 ともかく「8.1センチなら、どの条文を適用してもアウトなのは間違いない」ので「確実にアウトにする為」に、そう訂正させられたのは間違いないと思います。
お礼
誠にありがとうございます。カッターは切り出しナイフなのでしょうか。ありがとうございます。
- hoge1229
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10114938140 「商品のタグなどを切る目的」が正当な理由として認められれば法律違反ではないと思うのですが、そう受け取られるかはちょっとわかりません。
お礼
認められるかどうか微妙なところですね。参考になりました。ありがとうございました。
- kichikuma
- ベストアンサー率18% (202/1080)
点数稼ぎに無理矢理事件にしたいんじゃないでしょうかね。 法律と言う規則だけで行動するのが警察の仕事です。 優秀なロボットならまだ良いですが、人間は悪い方に発展します。 そう言う法律があるから、捕まることは仕方ないですよ。 正当な理由があるなら、銃刀法違反にはなりませんが、法律には正当な理由については書いてない。 だから、問題になるんですよ。 バカが作った法律でバカが取り締まるのだから、バカなことになるのは当たり前です。 正当な理由を用意しておきましょう。 最初から弁護士にも来てもらいましょう。 そして、その事実を本などで公に出すと良いです。 国民には知る権利があると思います。
お礼
なにかあれば本にでも出したいですね。参考になりました。ありがとうございました。
- 177019
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再度、警察署に行っても、使用目的はあくまでも「商品のタグを切る目的だった」事を強調して低姿勢で離す他ありません。「起訴」になるか?ならないと私は思います。ただ警察としてもメンツと言うものがありますので、恐らく「罰金刑?」、少額だとは思いますが、来ると私は思います。このカッターの刃の長さについては「調書」などに記入するもので、今、犯罪を犯したというのではありませんので、特に心配する事もないと思います。穏便に終わる事を祈ります。
お礼
誠にありがとうございます。軽犯罪法で罰金になるより、銃刀法で不起訴になったほうがいいかもしれません。今回は8,1cmのことは触れずに、調書をとりました。指紋と写真だけとられてDNA鑑定は断りました。
お礼
誠にありがとうございます。とても参考になりました。