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自己破産時にJR回数券現金化で免責不許可になる限度額
自己破産を弁護士に依頼中です。ほとんど提出物を終えましたが、返済中に行き詰まり、やむを得ず、JRの回数券を金券ショップで現金に換え、生活費や返済に充てた事を、自分で弁護士に申告しました。 しかしその時、回数は3ヶ月で3回から4回で金額10万くらいといったのですが、実際はもっと以前からで金額も20万くらいにはなっているような気がします。よく覚えていないのですが、これは事実を自分で調べて報告しないと、もし管財人がつくなどして調べられて、事実と違う事がわかったとしたら、免責不許可になるのでしょうか?覚えていなかったではすまない大変な事になるのでしょうか? 10万くらいだと裁判官の判断で免責不許可にはならないみたいなのですが・・。それとも回数券は自分で仕事で使用したと言えば良いのでしょうか・・? 額が多いと管財人がつくので費用も20万くらいアップする事があるとも法律扶助を受けた面接で言われました。現在生活保護申請も視野にいれるほど困っているので正直それはかなり痛いです。 また回数券を売るときに金券ショップで偽名を使って用紙に記入していました。これらも全部調べられたりするのでしょうか?名前や住所を書かされる店とそうでない店がありましたが・・。 債務は400百万位です。あとから嘘がばれると免責になるものもならないなどの措置があるようなのですごく心配です。来週の月曜に最終的に弁護士と面談があります。その時正直にお話した方がいいのか、このようなケースでも免責OKだった方など経験談あればどうか教えていただけないでしょうか?またいくらくらいまでなら許されるものでしょうか?
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- wantedgankin
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- j1asano
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お礼
ありがとうございました。やはりそうなのですね。今ネットで履歴を調べようとしましたがもうIDが無効になってました。以前の請求書を探してみようかと思います。生活保護は法律扶助に行ったとき弁護士さんから進められました。健康体であれば一人で行っては申請が降りないので担当の弁護士に相談するように・・・だそうです。弁護士も難しいと言ってありました。私は単身で直近の仕事3社を続けて会社都合で不当な理由で退職させられ、雇用保険受給中さんざん就活しましたが、歳がネックなこともあり現在バイトしか決まっていません。そこも収入が低いし、実家は抵当中で80の親一人、姉も障害者で義理の兄も個人再生中という、かなりお恥ずかしい境遇でどうしようもない状態です・・。ダメもとでお願いしてみようとは思っていますが・・。とりあえずはアドバイスいただきありがとうございました。がんばります。