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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:紛争処理機構へ後遺障害の申請をする場合についてお聞きします。)

紛争処理機構への後遺障害申請とは?時効や申請のタイミングについて解説

このQ&Aのポイント
  • 紛争処理機構に一度だけ後遺障害の申請ができるが、時効はあるのか疑問です。
  • 自賠責の後遺障害申請や異議申し立てが終わってから紛争処理機構に申請する必要があるのか気になります。
  • 紛争処理機構で認定が出た後に自賠責保険に異議申し立てできるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

1.確かにできますが、「自賠責保険・共済紛争処理機構」呼んで字の如く紛争を解決する機構ですから最終手段の場所です。 2.自賠責の支払や後遺障害の認定において、不服が有り、異議申立をしても認められない場合に紛争処理の申請をするわけで、 ・ 自賠責保険・共済に請求し、保険会社・共済組合から支払い(不払)の通知があった事案。 ・ 任意保険・共済の対人賠償について自賠責保険・共済の判断(事前認定)に係る部分について提示がなされている事案。 これが紛争処理の対象です。 3.できません、上記に書いた通り最終の決定です。 以後の処理は訴訟以外にありません。

may_r
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 もう一つご質問なのですが、 「自賠責保険(共済)審査会」と、「自賠責保険・共済紛争処理機構」は同じでしょうか?  もしご存知でしたら、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

1→自賠責請求は2年が時効です。 2→自賠責に請求後 不服があれば異議申し立てをする受け皿としてあります。したがって、申請後 その結果で申し立てするものでしょ。 申請しなければ、異議申し立てする問題も、理由も発生することはないと思いますが?? 3→基本的には紛争処理機構の裁定にしたがうことになります。

may_r
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございました。

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