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勤務中の会社敷地内での事故について教えてください。

 友人が4年前に、会社敷地内で、トラックを運転中に同じ会社の社員にあたってしまいました。その時に会社敷地内のため、車の保険がでないとのことで、労災で相手の通院等の補償をしてもらったそうですが、相手は近くの病院に入院、通院をしていましたが、治療終了となり、保証が打ちきらたにもかかわらず通院しつづけて出社しなかったため会社をクビになりました。  その後、近くの病院だけでなく、とてつもなく離れた病院に入院したからと言い、友人に直接補償するよう何度か言ってきましたが、勤務中であったし、会社で労災で補償され、近くの病院では治療終了となったにもかかわらずその後も通院し続けて出社せずにクビになったのだからと断っていました。  ところが、相手が裁判をしてきて、2500万程の請求を会社と友人にしてきました。訴状によると、その事故で障害10級を認定されたとのことです。会社の弁護士が対応したところ、1000万円程は支払わなければならないらしく、会社は友人に500万円程友人が支払うよう求めてきたとのことです。会社からそう聞いただけで会社の弁護士と友人は話していないため詳細はわかりません。  そこで教えていただきたいのですが、 (1)会社敷地内であっても、自賠責保険は使用できると思うのですがいかがでしょうか (2)4年経過していますが、遡って自賠責保険を使用することができるのでしょうか (3)勤務中の事故ですが、友人が半分も負担すべきものなのでしょうか (4)障害10級で1000万円というのは妥当なのでしょうか 詳細がわからないのに申し訳ないのですがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

自賠責についてですが、傷害分は使えたとしても労災が求償してしまうので、意味がありません。 後遺障害部分については症状固定から2年で請求権がなくなるので、症状固定日が重要になります。 勤務中の事故での本人負担分は会社との話し合いだと思います。 本人にどれだけ責任があるのか、会社が労働安全衛生法面での事故への対処がどうだったのか等で判断していくことになると思います。 1000万が妥当かどうかは被害者の情報が足りないのでわかりませんが 弁護士か2500万の請求に対して1000万ほどでの解決を目指しているということでしょう。 友人も会社の弁護士に任せないで、個人的に弁護士に相談すべきだと思います。 弁護士は依頼人の利益のために動きます。 会社の利益のために動きますので、友人への請求関係は会社側の考え方を押してくると思います。

onegaidesumasu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても参考になりました。 友人も弁護士を頼めるとよいのですが、私もそうですが、私よりも友人のほうが余裕がないものですから・・・ ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

> (1)会社敷地内であっても、自賠責保険は使用できると思うのですがいかがでしょうか 自賠責保険へ請求できるのは、事故が発生した日から2年となります。(時効中断を除く) 従って、請求はできません。 > (2)4年経過していますが、遡って自賠責保険を使用することができるのでしょうか (1)の説明の通りです。 > (3)勤務中の事故ですが、友人が半分も負担すべきものなのでしょうか 本人は民法709条に基づいて、会社は民法715条に基づいて、 損害賠償を支払う責任があります。 会社と本人の過失割合については、両者で協議することになります。 > (4)障害10級で1000万円というのは妥当なのでしょうか 妥当と言えば妥当ですね。 むしろ、安かったりもしますが。。。

onegaidesumasu
質問者

お礼

お礼が遅くなりもうしわけありませんでした。 とても参考になりました。 ありがとうございました。