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原動付自転車の規定

知り合いの中小企業の方で原付を造り、3月ぐらいに 発売するのですが、原付を発売するにあたって 例えば、申請とか、登録とか、 この部品は取り付ける義務があるとか、 騒音の規定とか 原付関係の法律や条令などなんでも いいので教えてください。 また何処に掲載されているかも できれば、教えてください。

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  • shoyosi
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回答No.1

 原付の規格について「道路運送車両法」に規定があり、 第44条  原動機付自転車は、次に掲げる事項について、運輸省令で定める保安上又は公害防止上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1.長さ、幅及び高さ 2.接地部及び接地圧 3.制動装置 4.車体 5.ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 6.前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器 7.警音器 8.消音器 9.方向指示器 10.後写鏡 11.速度計  となっており、具体的事項は運輸省令に規定されています。  なお、当然のことですが、製造物責任法の適用は受けます。  (製造物責任法)  http://www.law.osaka-u.ac.jp/statute/pl-j.html

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#top
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