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ATMで返済した時の明細書について
この手のことは全く無知なので教えてください。 消費者金融で借りたお金を、窓口のない店舗のATMで返済する時に、 (1)「明細書(領収書)発行しますか?」のところで誤って 「いいえ」を選択してしまった場合でも後から発行して もらうことはできるのでしょうか。 (2)発行してもらえる場合は、郵送なのか、それとも別 の、窓口のある店舗まで後日取りに行くのか (3)どのような明細書なのか(利用店、契約番号などは記 載されているのか、手書きかそうでないかetc.) 出来るだけ詳しく教えていただけると幸いです。
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ATMとは、銀行ATMでの振込みということでしょうか?それとも消費者金融自身の自動受払機ということでしょうか? いずれの場合も、業者ごとのルールを確認されたほうが早いので、ネットされているなら業者の問い合わせ電話番号等を調べて電話されてみることをお勧めします。 (1)ATMで出てくるご利用明細ですよね。これは不発行を選択することもできますが、後日発行を請求すれば業者は発行したほうがいいと考えるインセンティブがあります。仮に当初不交付を選択していても、返済の事実が他の方法で立証できた場合、貸金業法18条1項にいう所定の受取証書というものを渡していなければ、業者は後日利息の一部を債務者に返さなければならない場合があります。この意味で、受取証書を交付していないことは業者自身にとってもリスクをはらんでいます。そのような状況では、返済の事実が確認できるなら再発行には応じておいたほうが業者にもいいともいえるからです。 (2)上記の理由から、もらえる場合には、業者として交付の事実を立証できるようにするため、店舗でOKなら本人確認のうえ受取証書の受取書を書かされるか、店舗に行ってももらえずに配達記録郵便で郵送されるのを待つことにせざるをえないと思われます。 (3)もらえた場合の記載項目はいつ・誰が・どの債務に・元本利息等どのように充当して・返済したか?等、貸金業法18条1項所定のものになるはずです。契約番号等は、どの債務の返済かを特定する意味で不可欠なものであれば掲載されたものがもらえることになるのではないでしょうか。 ご参考まで。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001800000000000000000000000000000 http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/syouhisyamondai/koukinrimondai01.htm
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- fixcite
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ご指摘の金銭受渡連絡票には業者の登録番号等も「YENシ○ップ」というような通称等もないのですか?それならば、貸金業法18条1項各号の要件を満たさないのではないでしょうか。 これは自動受払機で受取書不発行選択後に業者と交渉したことでもらえたものですね?それならば、業者(どこですか?大手ではなさそうな気がしますが)は義務は履行済みと考えており、これ以外の受取書を渡すことには消極的かもしれません。 貸金業法18条1項は、機械払い等の場合では適用除外されています(但しこれは公法上の交付義務の例外を規定したものにすぎず、民法上業者は後日利息の一部の返還請求を受ける可能性があることには変わりません)。ここから、業者は#1で述べたような過払金返還請求のリスクに気づいていないか気づいていても軽視しているため、ご指摘の金銭受渡連絡票を交付するにとどめた可能性があります。 どうしても金銭受渡連絡票ではなく18条1項の要件を充たす受取証書がほしければ、事情を説明の上、夫婦間での金銭トラブルに関連するものであり厳格な法定記載事項を記載したものでないと困る旨申し出て、再発行時には金銭受渡連絡票と差換えすることおよび印紙税をご主人の負担とすること等を条件に交渉、了解を求めるよりほかないように思われます。先方も過払金返還なんてしたくないでしょうから、理解が得られればどうにかなるのでは? なお、ご主人が今後このことで借入しにくくなるリスクがあるかは判りません。
お礼
>ご指摘の金銭受渡連絡票には業者の登録番号等も「YENシ○ップ」というような通称等もないのですか? はい。ありませんでした。ちなみに借りたのは、「ノー○ーン」というところです。 「貸金業法18条1項」はとても参考になりました。私は、持たせたお金を主人が本当にその業者に返済しに行ったのかが疑問だったんです。同行させろと言った時は「明細を発行してくるから」とはぐらかし、その明細も「発行し忘れて、インターホンで聞いたら後日貰えるみたいだから貰ってくる」と、当日はもらえず、挙句の果てに「これ明細のかわり」とよこしてきたのが、先で述べたような「連絡票」だったので、一応名前の知れた業者がこんな安易なものを用意するのかな?と思いまして。「貸金業法18条1項」を見ると、どうやら主人に巧くごまかされたかな?(つまりこの「連絡票」はニセモノではないかと)って気がします。 どうもありがとうございました。
お礼
fixciteさん、詳しいご回答有難うございます。 ここでいうATMは、後者の消費者金融自身の自動受払機のことです。消費者金融の店舗には、 窓口のみの店舗、ATMと無人契約機のみので窓口のない店舗、窓口もATMも設置されている 店舗…があると思うのですが、今回の件は、窓口のない、ATMと無人契約機のみの店舗で 返済し、利用明細を発行し忘れた場合の話をさせて頂いております。 実は、主人が消費者金融で借入れた分の返済(30万以下)が滞っているというので、返済 用のお金をこちらで用意するので、私も同行させるよう提案したところ、「後で明細を 渡すから」と頑なに拒まれてしまったんです。で、渡されたのが、その業者の商号も 住所も記載されていない、手書きの「金銭受渡連絡票」というものだったんです。 なんでも、いつものクセで「発行しない」を選択してしまったそうです。 fixciteさんが貼って下さった参考のリンク(一番目)の 「受取証書の交付 第十八条」 に掲げられている項目ですが、この中で記載されていたのは「三 貸付けの金額」と 「五 受領年月日」あと主人の氏名や住所、契約番号、確認者氏名と所属支店名の欄 だけで、一、二、四、六については記載されていないのです。一応収入印紙と、担当者 の受付印が押されていますが、これを見る限りでは、何処の業者で何時、どれだけ 借りた(元金)のか、利息は幾らかなどが特定できません。業者に関する情報が、 「支店名」と「担当者名」のみというのは、業者の方針では在り得ることなのでしょうか。 はじめは、利用者のプライバシーを配慮しての事なのかと考えたりもしたのですが (カード会社等が、社名を名乗らず苗字で電話してくる理屈と同じで)それにしても 不自然だなあと思い、こうして質問させていただきました。