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役員(なる見込み)の配偶者は雇用保険に加入できないのですか?
私は、主人の父親が代表取締役をしている自営業の会社で3年前からバイトをしています。 基本的な労働日数・時間は、月20~25日の1日4.5時間です。社会保険は主人の扶養になっています。 昨年、雇用保険だけ加入させてもらえるということで地元の商工会が手続きを始めたところ、「将来、役員になる見込みの方の配偶者なので加入できません」と担当の方から断られたそうです。その時の話が今でも納得できません。商工会の方が言うには、「担当の人が地元の方でayarin7さんのご主人が(長男なので)将来役員になる予定なのを知っていた。担当が替わるまで待ちましょう」という内容でした。次男の嫁は、勤め始めて1年後に社会保険にも雇用保険にも加入でき、それ以上に働いているはずの私は駄目。子供ができて休んでも何の給付金ももらえません。結局、主人は役員になったのですが、実質的に労働者としての身分を有するという雇用保険の加入条件を満たしていると思います。 私はバイトですが、他のパートの方以上に労働することも多いです。 万が一、役員の配偶者が加入できないとしても別に構わないのですが、昨年の段階ではどうだったのでしょう? 素人の書き込みで分かりにくいとは思いますが、よろしくお願いします・
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役員は原則として、例外として雇用保険の被保険者にはなれませんが、例外として、兼務役員は被保険者になることができます。 わかりにくいかもしれませんが、あなたのご主人に上司がいて、会社の機構上、自ら最終判断することができない仕組みになっており、かつ、部長などの従業員としての役職についていて、部下がいるのであれば、これを兼務役員(使用人兼務役員)といい、雇用保険の対象になるということです。 いわゆる「平取締役」というだけでは雇用保険の対象にはなりません。 また、「執行役員」というのは「執行役」制度ができる前、取締役会での議決権を持たない業務執行のみの責任者として設けられた地位であり、ほとんどの場合、平取締役より格下で、兼務役員か単なる従業員であり、雇用保険の対象になっています。 パートについてはご主人は関係ないはずです。あなた自身がその会社との間で雇用保険の対象となるように適切な雇用契約を結び、就業規則などが備わっているなどの要件を満たしていれば、加入できるはずです。 次男のお嫁さんについては、雇用制度の整った別の会社にパート勤めしているのではありませんか?あるいは正社員として務めているのではありませんか?同じ会社で同じパートなら、同じ扱いのはずですが。 商工会ではあまり詳しくない可能性があります。一度、近くのハローワークに相談したほうがよろしいと思います。
- yoshi_yoshi_
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役員でも、執行役員と平役員で違います。 執行役員でなければ雇用保険に加入できますよ。
補足
書込みありがとうございます。 主人は、役員と言っても専務とか肩書きがあるわけではないです。こういうのが平役員ってことですかね? その配偶者(妻)なら、バイトでも加入できるのでしょうか?
お礼
詳しい説明ありがとうございます。私が雇用保険に加入できるかどうかは、主人は関係ないということが分かっただけでも良かったです。会社と交渉?してみます。 次男の嫁については、同じ会社(仕事内容は違いますが)です。扱いが違うのは会社(家)の都合なだけで、理解ができないところですが・・・。 教えていただいたようにハローワークに相談してみようと思います。